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セーフティネット保証5号認定
全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。
また、認定の対象となる業種(指定業種)に属する事業を行う事業者であって、原油価格高騰の影響を受けている方は、売上高等の減少要件以外にも、一定の要件を満たせば5号認定が受けられます。
※今回の新型コロナウイルス感染症による影響の重大性に鑑み、認定に当たっての基準について、新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している2月以降で、直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでの間は、直近1ヶ月の売上高等とその後の2ヶ月間の売上高等見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可能とする時限的な運用緩和を行っています。
指定期間
令和5年4月1日から令和5年6月30日まで
指定業種→中小企業庁HPリンク<外部リンク>にてご確認ください。
令和5年1月1日から令和5年3月31日まで
指定業種→中小企業庁HPリンク<外部リンク>にて確認ください。
手続きの流れ
- セーフティネット保証認定申請に必要な書類を(産業課商工観光係)へ提出し、町の認定を受けます。
- 認定書発行から30日以内に、金融機関または岐阜県信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込みます。
※信用保証協会または金融機関による審査の結果、希望にそえない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
対象者
取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者で、以下の要件をすべて満たした方が対象となります。
- 垂井町内に本店(個人事業主の方は主たる事務所)があること
- 経済産業大臣が指定した指定業種を営んでいること
- 下記(イ)又は(ロ)の基準を満たすこと
(イ)最近3か月間の合計売上高等が、前年同期と比べ5%以上減少していること
(ロ)製品など原価のうち20%以上を占める原油などの仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品など価格に転嫁できていないこと
*前年比較対象月が新型コロナの影響を受けている場合は、前々年同月と比較してください。
- 売上高等の比較については、最近1か月の売上高等とその後2か月の見込売上高等の合計と、前年同期を比べることができるよう認定基準が緩和されています。
- 前年実績の無い創業者の方や、前年以降店舗増加や業容拡大を行った等の要因により、単純な前年比較が出来ない事業者の方々については、認定基準が緩和されています。
申請時必要書類
- 5号認定申請書 -様式 2部(要押印)
- 5号認定申請書 -別紙 1部(要押印)
- 2の添付書類に記載された金額等の詳細が確認できる書類
例:会計事務所等が作成する月別試算表、売上台帳の写し、請求書等の写し等 - 法人の場合:直近の決算書1期分の写し
個人事業主の場合:直近の確定申告書の写し(税務署の受付印又は電子申告の完了を証明できる書類が必要) - 登記事項証明書の写し(法人の場合に限る) ※発行から3か月以内、インターネットで取得したものは不可
- 許認可を必要とする業種の場合は、「許認可証」等の写し
- 必要書類チェックシート
必要書類、様式等
5号(イ)様式一覧
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最近3か月の実績 |
最近1か月の実績とその後2か月の |
前年実績のない創業者や |
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営んでいる事業がすべて
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第5号認定申請書 |
第5号認定申請書 |
第5号認定申請書 <運用緩和1> <運用緩和2> <運用緩和3> |
主たる事業が「指定業種」の事業者
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第5号認定申請書 |
第5号認定申請書
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第5号認定申請書 <運用緩和1> <運用緩和2> <運用緩和3> |
1つ以上、「指定業種」(主たる事業かは問わないを営んでいる事業者
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第5号認定申請書
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第5号認定申請書 |
第5号認定申請書 <運用緩和1> <運用緩和2> <運用緩和3>
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5号(ロ)様式一覧
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第5号認定申請書 |
要件 |
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営んでいる事業がすべて
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主たる事業が
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1つ以上、「指定業種」
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