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パブリックコメント(意見募集)

ページID:0004056 更新日:2023年2月27日更新 印刷ページ表示
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​パブリック・コメント制度 (意見公募手続き)とは

この手続きは、垂井町が基本的な政策の意思決定を行うにあたり、その内容を事前に公表し、広く町民のみなさんからのご意見をいただき、お寄せいただいた意見を考慮して意思決定を行うとともに、意見の概要及び当該意見に対する町の考え方等を公表する一連の手続きです。町民のみなさんからのご意見をお待ちしております。

パブリック・コメント手続要綱の概要

区分 概要
趣旨  町が基本的な政策等の策定過程において、当該政策等に係る情報を積極的に提供することにより、町政運営の公正の確保と透明性の向上を図るとともに、町民等の町政への参画を促進し、もって町民との協働による開かれたまちづくりを推進するため実施するパブリック・コメント手続に関し、必要な事項を定めるもの
定義
  • パブリック・コメント手続
    町の基本的な政策等の策定過程において、その案の趣旨、目的、内容等を実施機関が公表し、広く町民等から意見を求め、提出された意見を考慮して政策等の意思決定を行うとともに、意見の概要及び当該意見に対する町の考え方等を公表する一連の手続きをいう。
  • 実施機関
    町長、教育委員会、監査委員、選挙管理委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。(議決機関である議会は除く。)
  • 町民等
    • 町内に住所を有する者
    • 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
    • 町内の事務所又は事業所に勤務する者
    • 町内に存する学校に在学する者
    • パブリック・コメント手続に係る事案に利害関係を有する個人及び法人その他の団体
対象

 パブリック・コメント手続の対象となる政策等(以下「政策等」という。)は、次に掲げるものとする。

  • 町の基本的な政策等に関する計画又は指針の策定又は改定の案
  • 町の基本的な政策等を定めることを内容とする条例の制定又は改廃の案
  • 町民等に義務を課し、又はその権利を制限することを内容とする条例(金銭の賦課徴収に関する条項を除く。)の制定又は改廃の案
  • その他町民生活又は事業活動に重大な影響を及ぼすと認める事項の案
適用除外  次の各号のいずれかに該当する場合は、パブリック・コメント手続を実施しないことができる。
  • 迅速又は緊急を要するもの
  • 改定又は改廃の内容が軽微なもの
  • 法令その他の規定により、パブリック・コメント手続と同等の手続を行うもの
  • 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会に付議するもの
公表の内容等

 最終的な政策等の意思決定を行おうとするときは、当該意思決定を行う前の適切な時期において、政策等の案と次に掲げる事項を公表する。

  • 政策等の案の趣旨及び目的
  • 政策等の案を作成した際の実施機関の考え方
  • 町民等が政策等の案を理解するために参考となる資料

 公表は、町ホームページへの掲載その他実施機関が適当と認める方法により行う。

周知  政策等の案の公表に併せて、次に掲げる事項を町民等に周知する。
  • 政策等の案の名称
  • 政策等の案に対する意見の募集期間及び提出方法
  • 政策等の案を入手する方法
 周知は、町ホームページへの掲載その他実施機関が適当と認める方法により行う。
意見の募集期間  意見の募集期間は、政策等の案を公表した日から30日程度とする。
意見の提出方法  意見の提出方法は、次に掲げる方法により行う。
  • 実施機関が指定する場所への書面の提出
  • 郵便
  • ファクシミリ
  • 電子メール
  • 町民等は、住所、氏名その他町民等であることを明らかにし意見の提出を行う。
意思決定

 町民等から提出された意見を考慮し、実施機関は政策等の意思決定を行うものとする。
 意思決定を行ったときは、次に掲げる事項を公表する。

  • 提出された意見の概要
  • 当該意見に対する考え方
  • 政策等に係る意思決定の内容を公表する。

 垂井町情報公開条例(平成13年垂井町条例第2号)第6条に規定する非公開情報に該当する事項については、公表しない。
 公表は、町ホームページへの掲載その他実施機関が適当と認める方法により行う。

その他  その他必要な事項は、町長が別に定める。
附則  平成19年6月1日から施行する。

パブリック・コメント手続の流れ

政策等の案の策定

政策等の案の公表・町民等への周知

(公表の方法)5条関係

  • 趣旨・目的・内容等
  • 町HP等への掲載

※非公開情報を除く。

(周知の方法)6条関係

  • 名称・募集期間・提出方法等
  • 町HP等への掲載

政策等に対する意見の募集

(募集期間)7条関係

  • 政策等の案を公表した日から30日程度
    (意見の提出方法)8条関係
  • 指定する場所へ書面提出・郵便・電子メール等によるもの

政策等の意思決定

(意思決定における留意点)9条関係
提出された意見を考慮し意思決定を行う。
※提出された意見について、必ずしも従うものではない。

意思決定の公表

(公表の方法)9条関係
提出された意見の概要・当該意見に対する考え方・内容
※非公開情報を除く。

議会の議決(報告)

実施

パブリック・コメント手続要綱の運用(考え方)​

(趣旨)
第1条 この要綱は、町が基本的な政策等の策定過程において、当該政策等に係る情報を積極的に提供することにより、町政運営の公正の確保と透明性の向上を図るとともに、町民等の町政への参画を促進し、もって町民との協働による開かれたまちづくりを推進するため実施するパブリック・コメント手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)パブリック・コメント手続 町の基本的な政策等の策定過程において、その案の趣旨、目的、内容等を実施機関が公表し、広く町民等から意見を求め、提出された意見を考慮して政策等の意思決定を行うとともに、意見の概要及び当該意見に対する町の考え方等を公表する一連の手続きをいう。
(2)実施機関 町長、教育委員会、監査委員、選挙管理委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(3)町民等 次に掲げるものをいう。
ア 町内に住所を有する者
イ 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
ウ 町内の事務所又は事業所に勤務する者
エ 町内に存する学校に在学する者
オ パブリック・コメント手続に係る事案に利害関係を有する個人及び法人その他の団体

(対象)
第3条 パブリック・コメント手続の対象となる政策等(以下「政策等」という。)は、次に掲げるものとする。
(1)町の基本的な政策等に関する計画又は指針の策定又は改定の案
(2)町の基本的な政策等を定めることを内容とする条例の制定又は改廃の案
(3)町民等に義務を課し、又はその権利を制限することを内容とする条例(金銭の賦課徴収に関する条項を除く。)の制定又は改廃の案
(4)その他町民生活又は事業活動に重大な影響を及ぼすと認める事項の案

(適用除外)
第4条 実施機関は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、パブリック・コメント手続を実施しないことができる。
(1)迅速又は緊急を要するもの
(2)改定又は改廃の内容が軽微なもの
(3)法令その他の規定により、パブリック・コメント手続と同等の手続を行うもの
(4)地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会に付議するもの

(政策等の案の公表)
第5条 実施機関は、最終的な政策等の意思決定を行おうとするときは、当該意思決定を行う前の適切な時期において、政策等の案を公表するものとする。
2 実施機関は、前項の規定により政策等の案を公表するときは、併せて次に掲げる事項を公表するものとする。
(1)政策等の案の趣旨及び目的
(2)政策等の案を作成した際の実施機関の考え方
(3)前2号に掲げるもののほか、町民等が政策等の案を理解するために参考となる資料
3 前2項の規定による公表は、町ホームページへの掲載その他実施機関が適当と認める方法により行う。

(町民等への周知)
第6条 実施機関は、前条の規定による政策等の案の公表に併せて、次に掲げる事項を町民等に周知するものとする。
(1)政策等の案の名称
(2)政策等の案に対する意見の募集期間及び提出方法
(3)政策等の案を入手する方法
2 第5条第3項の規定は、前項の周知について準用する。

(意見の募集期間)
第7条 意見の募集期間は、政策等の案を公表した日から30日程度とする。

(意見の提出方法)
第8条 意見の提出方法は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1)実施機関が指定する場所への書面の提出
(2)郵便
(3)ファクシミリ
(4)電子メール
(5)前各号に掲げるもののほか、実施機関が適当と認める方法
2 意見の提出をしようとする町民等は、住所、氏名その他町民等であることを示す事項を明らかにするものとする。

(意思決定における留意等)
第9条 実施機関は、前条の規定により提出された意見を考慮し、政策等の意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、前項の規定により意思決定を行ったときは、提出された意見の概要及び当該意見に対する考え方並びに政策等に係る意思決定の内容を公表するものとする。ただし、垂井町情報公開条例(平成13年垂井町条例第2号)第6条に規定する非公開情報に該当する事項については、公表しない。
3 第5条第3項の規定は、前項の公表について準用する。

(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

 附則
 この要綱は、平成19年6月1日から施行する。