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垂井町清流の国ぎふ移住支援事業

ページID:0004383 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示
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交付対象者

次の1から4すべてに該当する方が対象です。

1.移住などに関する要件

  • 垂井町に住民票を移した日前に、連続して5年間、県外に在住していたこと
  • 支援金の交付申請時において、町内への転入後1年以内であること
  • 支援金の交付申請日から5年以上継続して町内に居住する意思があること
  • 町内への転入が、転勤、出向等による勤務地の変更に伴うものではないこと
  • 移住前において、申請者を含む2人以上の世帯員が同じ世帯に属し、支援金の交付申請時において、申請者を含む2人以上の世帯員が同じ世帯に属していること
  • 申請者を含む世帯員全員に町税等の滞納がないこと
  • 岐阜県東京圏からの移住支援事業における垂井町移住支援金​を受けていないこと など

2.年齢に関する要件

  • 申請日の属する年度の4月1日時点で、申請者の年齢が39歳以下であること

3.就業に関する要件

就業の場合

  • 就業先が県内に事業所を有する法人、団体、個人で雇用保険の適用事業主であること(県外の法人等に勤務する場合は、その勤務先を変更せず、町内から通勤、または県内においてテレワークを行うときも含む) など

起業の場合

  • 県内で法人登記または個人事業主の開業の届出をしていること など

交付金額

50万円

申請期間

随時、申請を受付しています。
ただし、申請期限は転入日より1年以内です。

 

申請書類

下記の申請書に添付書類を添えて、企画調整課へ提出してください。

  • 移住前の住民票の除票の写しまたは戸籍の附票の写し(申請者を含む2人以上の世帯員の移住前の居住地を確認できる書類)
  • (就業の場合)移住先における就業先の就業証明書(様式4第号)
  • (起業の場合)事業を営んでいることを証明する書

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