※申請受付は令和7年1月31日までとなります。
交付対象者
次の1から4すべてに該当する方が対象です。
1.移住などに関する要件
- 垂井町に住民票を移した日前に、連続して5年間、県外に在住していたこと
- 支援金の交付申請時において、町内への転入後1年以内であること
- 支援金の交付申請日から5年以上継続して町内に居住する意思があること
- 町内への転入が、転勤、出向等による勤務地の変更に伴うものではないこと
- 移住前において、申請者を含む2人以上の世帯員が同じ世帯に属し、支援金の交付申請時において、申請者を含む2人以上の世帯員が同じ世帯に属していること
- 申請者を含む世帯員全員に町税等の滞納がないこと
- 岐阜県東京圏からの移住支援事業における垂井町移住支援金を受けていないこと など
2.年齢に関する要件
- 申請日の属する年度の4月1日時点で、申請者の年齢が39歳以下であること
3.就業に関する要件
就業の場合
- 就業先が県内に事業所を有する法人、団体、個人で雇用保険の適用事業主であること(県外の法人等に勤務する場合は、その勤務先を変更せず、町内から通勤、または県内においてテレワークを行うときも含む) など
起業の場合
- 県内で法人登記または個人事業主の開業の届出をしていること など
交付金額
50万円
申請期間
申請期限は 令和7年1月31日です。
申請書類
下記の申請書に添付書類を添えて、企画調整課へ提出してください。
- 移住前の住民票の除票の写しまたは戸籍の附票の写し(申請者を含む2人以上の世帯員の移住前の居住地を確認できる書類)
- (就業の場合)移住先における就業先の就業証明書(様式4第号)
- (起業の場合)事業を営んでいることを証明する書