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垂井町結婚新生活支援事業補助金

ページID:0001501 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示
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『新婚生活を応援します!』(垂井町結婚新生活支援事業補助金)

 垂井町で、これから夫婦として新生活をスタートする世帯を対象に、結婚に伴う新生活のスタートアップにかかる費用を支援します。

事業概要

対象世帯・・・次の1~8の要件をすべて満たす世帯が対象となります。

  1. 令和6年1月1日から令和7年3月31日までに入籍または、県のパートナーシップ宣誓に係る受領証が交付された2人からなる世帯であること。
  2. ご夫婦等の所得を合わせて500万円未満であること。
  3. ご夫婦等ともに婚姻日における年齢が39歳以下の世帯であること。
  4. 申請日から3年以上継続して本町に定住すること。
  5. ご夫婦等ともに、本町の住民基本台帳に記録され、その双方の住民票に記載されている住所が同一であって、
    かつ、その住所が住居費またはリフォーム費の対象となる住宅の所在地であること。
  6. ご夫婦等の双方が、過去に支援金の交付を受けていないこと。
  7. ご夫婦等ともに、町税、保育料、水道料金、下水道使用料その他町に納付すべき金銭を滞納していないこと。
  8. ご夫婦等ともに、暴力団員または暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

 ※奨学金を返還している場合は、奨学金の年間返済額をこのご夫婦等の所得から控除した額が所得の額となります。

対象経費・・・新規に婚姻した世帯の新生活に係る費用

新居の住宅費
  1. 新居の購入費
  2. 新居の家賃、敷金・礼金・共益費・仲介手数料
  3. 新居のリフォーム費用
新居への引越費用
  1. 引越業者や運送業者に支払った引越費用

1世帯あたりの上限額

  1. 夫婦等共に婚姻日における年齢が29歳以下・・・60万円
  2. 夫婦等の婚姻日における年齢が39歳以下・・・30万円

 結婚新生活支援事業チラシ [PDFファイル/1.29MB]

申請書様式(必要な様式をクリックしてください)

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