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合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付制度について

ページID:0001352 更新日:2022年11月28日更新 印刷ページ表示
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うるおいのあるまち
自然と生活環境の調和のために

 近年、生活排水による水質汚濁が問題となってきており、社会的にもその対策の必然性と緊急性が深く確認されつつあります。今後も、生活排水を適切に処理することが重要となっており、その対策が必要になっています。しかしながら、従来の単独処理浄化槽等では、生活雑排水(台所、洗濯及び風呂などの排水)が未処理のまま水路に流れ、河川の水質を汚してします。
 このことから、垂井町では合併処理浄化槽の設置または切り替えを推進しています。
 合併処理浄化槽は、トイレの水洗化を実現するとともに、生活雑排水も処理され、その放流水質も良いうえ、水路の浄化能力を引き出す点で優れています。
 この合併処理浄化槽の普及に努め、生活排水による公共水域の水質汚濁防止と生活環境の保全を図ることを目的として、合併処理浄化槽を設置する方(個人または法人)で、補助金交付条件(補助対象及び施工審査基準)を満たす場合は、その費用の一部を補助しています。ただし、下水道認可区域及び農業集落排水区域を除きます。
 なお、合併処理浄化槽の補助対象は、建物の新築に伴う設置だけに限らず、し尿汲み取り便槽や単独処理浄化槽からの設置替えの場合も適用になります。

補助金申請関係様式

浄化槽を解体する際には必ず最終清掃を!!

 浄化槽内に残る汚泥などは「一般廃棄物」に該当し、地下浸透などにより処分することは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に違反しますので、必ず許可業者に依頼して最終清掃を行ってください。
 罰則 5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金(法人の場合は、3億円以下の罰金)!

  • 解体の見積り依頼時には、解体業者に浄化槽があることを必ず伝えてください。
    • 浄化槽の最終清掃は、浄化槽管理者(持ち家の場合は本人)が清掃業者に直接委託する必要があります。
    • 解体業者に最終清掃を委託することはできません。清掃業者については、住民課環境衛生係でご確認ください。
  • 最終清掃終了後は、住民課環境衛生係へ「浄化槽廃止届出書[PDFファイル/77KB]」を必ずご提出ください。
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