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マイナンバーカードの特急発行が始まります

ページID:0011923 更新日:2024年11月28日更新 印刷ページ表示
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令和6年12月2日からマイナンバーカードの特急発行が開始します

マイナンバーカードを至急作成する必要がある方(乳児・カード紛失等による再交付・海外からの転入者など特定の要件を満たした方)を対象に、申請から最短1週間前後でマイナンバーカードを交付する特急発行の仕組みが開始されます。

なお、紛失等有料となる特急発行の申し出をした場合の再交付手数料は2,000円(電子証明書手数料200円を含む)です。再交付時にお支払下さい。(無料となる場合を除き、通常の手数料(1,000円)よりも増額となります。)

※特急発行の対象ではない方は、通常の申請(申請から受け取りまで約1か月)をご案内します。

特急発行の対象者と特急発行の申請が可能な期間

 
特急発行対象者 申請できる期間 備考
1歳未満の方 1歳の誕生日の前日まで 初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。

国外から転入した方

※国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの方には、継続利用手続きをします。

転入届をした日から30日以内 国外からの転入後、初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
マイナンバーカードを紛失した方 町に紛失届を提出した日から30日以内 紛失後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
転入や出生以外の理由(無戸籍等)で住民票に新たに記載された方 本人確認書類を取得した日か30日以内 初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
新たに住民票に記載された中長期在留者 住民登録の届出をした日から30日以内 届出後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
マイナンバーや住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方 変更の届出をした日から30日以内 マイナンバーカード失効後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。

マイナンバーカードの再交付を希望する方

(焼失・損傷・磁気不良等)

焼失・損傷した日から30日以内

または

マイナンバーカードの機能が損なわれた日から30日以内

 
マイナンバーカードの追記欄の余白が無くなった方 追記ができなかった日から30日以内  
刑事施設等に収容されていた方 本人確認書類を取得した日から30日以内 釈放後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。

申請の流れ

申請

役場にて、以下の流れで申請を受け付けます。

  • 申請書記入
  • 本人確認
  • 写真撮影(1歳未満は不要)
  • 有料再交付の場合の手数料の支払い

※ 必ず申請者本人がお越しください。

※15歳未満の方は法定代理人と本人が一緒にお越しください。

カードの受け取り方法

1.自宅で受け取り(転送不要の簡易書留郵便(速達)で地方公共団体情報システム機構から直接送付します)

2.役場で受け取り

なお、次にあてはまる場合は、役場での受け取りとなります。

  • 顔写真つき本人確認書類をお持ちでない方
  • 郵便物の転送手続きをされている方
  • 電子証明書の代替文字を希望の文字としたい方

申請時に必要な持ち物

本人確認書類2点(15歳未満の場合は本人の本人確認書類2点及び法定代理人の本人確認書類2点)

以下の本人確認書類AまたはBから2点をお持ちください。

本人確認書類B2点の場合は、照会書兼回答書を郵送しカード交付時にお持ちいただくことで住所確認を行うため、カード交付時に再度、役場へお越しいただく必要があります。

​本人確認書類について、詳しくはこちらをご覧ください。

【有料再交付となる場合】
特急発行にかかる再交付手数料2,000円(電子証明書の発行を希望しない場合は1,800円)

マイナンバーカードの再交付は原則手数料が必要となります。ただし、市町村もしくは地方公共団体情報システム機構に誤りがあった場合、または天災その他本人の責めによらない場合は無料となります。
※ 有料再発行手数料は特急発行を希望しない場合(約1か月での交付)の手数料は、1,000円(電子証明書の発行を希望しない場合は800円)です。

【マイナンバーカードを紛失、焼失して再交付となる場合】
マイナンバーカードを紛失、焼失した事実を疎明する書類

マイナンバーカードを紛失、焼失した場合はその事実がわかる書類が必要となります。以下のいずれかの書類をご用意ください。

  • 警察署等に遺失届を届け出たことを証する書類
  • 消防署または市町村の発行する罹災証明書に相当するもの
  • 上記書類の提出が困難な場合は、紛失または焼失の経緯を記載した書類

通常のマイナンバーカード交付申請について

特急発行の対象者であっても、通常のマイナンバーカード交付申請を行うこともできます。

申請方法について、詳しくは以下をご覧ください。