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顔認証マイナンバーカード(暗証番号を設定しないマイナンバーカード)

ページID:0008637 更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示
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暗証番号の設定や管理に不安がある方の負担軽減のため、暗証番号の設定を不要とし、カードの本人確認方法を機器による顔認証または目視による顔確認に限定した「顔認証マイナンバーカード」の作成・切替ができます。

従来のカードとの違い

従来のマイナンバーカードと外見上の変化はありませんが、医療機関等が区別できるよう、カードの追記欄に「顔認証」と記載します。

マイナンバーカードを利用するサービスの一部において、暗証番号を入力せず、機器または目視による顔認証により利用者証明用電子証明書を利用できます。

ただし、実印相当の効力を持つ署名用電子証明書は、暗証番号の入力が必須のため利用できません。

利用できるサービス

  • 本人確認書類としての提示
  • 健康保険証としての利用

※健康保険証として利用するには、事前に利用登録をしておく必要がありますので、ご注意ください。

利用できないサービス

健康保険証利用以外の、暗証番号の入力が必要なサービスは一切利用できません。

  • マイナポータル等のインターネットサイトへのログイン
  • コンビニ交付サービスでの各種証明書の取得
  • その他のオンライン手続(スマホ決済サービス(〇〇ペイ等)での本人確認、オンラインでの転出届、e-Tax(税の電子申告)など)

取得方法

マイナンバーカードを持っていない方

マイナンバーカードの申請を行い、窓口で交付を受ける際にお申出ください。また、マイナンバーカードを窓口で申請し郵送でカードを受け取られる場合は、申請時にお申出ください。

マイナンバーカードの申請方法についてはこちらをご確認ください。

マイナンバーカードをすでに持っている方

役場窓口で、現在お持ちのマイナンバーカードを顔認証マイナンバーカードに切り替える手続きを行ってください。

申請窓口

役場住民課戸籍係

手続きできる方

  • 本人
  • 代理人

持ち物

本人(15歳以上)が申請する場合

マイナンバーカード

法定代理人(15歳未満の方の親等)が申請する場合
任意代理人が申請する場合

任意代理人による申請の場合、申請当日に手続きが完了しません。

任意代理人による申請受付後、本人の住所あてに照会書兼回答書を郵送します。回答書及び委任状に本人が必要事項を記入し、任意代理人が申請窓口へお持ちください。

注意事項

  • 署名用電子証明書が搭載されている場合は失効処理を行います。
  • 設定切替後はマイナポータルやセブン銀行ATMで健康保険証の利用登録が行えません。事前に申し込みを行うか、病院・薬局等の顔認証機で利用登録を行ってください。