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紛失したマイナンバーカードが見つかったときの対応
紛失により一時停止したマイナンバーカードが見つかったときは、窓口で一時停止解除の手続きが必要となります。
届出窓口
役場住民課戸籍係
持ち物
本人(15歳以上)が届け出る場合
- マイナンバーカード(数字4桁の暗証番号の入力が必要です)
同一世帯人が届け出る場合
- 本人のマイナンバーカード(数字4桁の暗証番号の入力が必要です)
- 同一世帯人の本人確認書類(こちらに記載されているAの書類を1点またはBの書類を2点)
法定代理人(15歳未満の方の親等)が届け出る場合
- 本人のマイナンバーカード(数字4桁の暗証番号の入力が必要です)
- 法定代理人の本人確認書類(こちらに記載されているAの書類を1点またはBの書類を2点)
- 法定代理人であることを確認できるもの
本人が15歳未満の場合 |
戸籍全部事項証明書(謄本)等、続柄が確認できるもの ※本人と法定代理人が住民票上同一世帯、または本籍地が垂井町の場合は不要です。 |
本人が成年被後見人の場合 | 登記事項証明書 |
任意代理人が届け出る場合
任意代理人による申請の場合、申請当日に手続きが完了しません。
本人の住所あてに照会書兼回答書を郵送します。回答書及び委任状に本人が必要事項を記入し、任意代理人が申請窓口へお持ちください。
- 照会書兼回答書
- 本人のマイナンバーカード(数字4桁の暗証番号を職員が入力します)
- 任意代理人の本人確認書類(こちらに記載されているAの書類を1点またはBの書類を2点)