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紛失したマイナンバーカードが見つかったときの対応

ページID:0007758 更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示
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紛失により一時停止したマイナンバーカードが見つかったときは、窓口で一時停止解除の手続きが必要となります。

一時停止の手続きの詳細は、こちらをご確認ください。

届出窓口

役場住民課戸籍係

持ち物


本人(15歳以上)が届け出る場合

  • マイナンバーカード(数字4桁の暗証番号の入力が必要です)

同一世帯人が届け出る場合

  • 本人のマイナンバーカード(数字4桁の暗証番号の入力が必要です)

法定代理人(15歳未満の方の親等)が届け出る場合

 
本人が15歳未満の場合

​​戸籍全部事項証明書(謄本)等、続柄が確認できるもの

※本人と法定代理人が住民票上同一世帯、または本籍地が垂井町の場合は不要です。

本人が成年被後見人の場合 登記事項証明書

任意代理人が届け出る場合

任意代理人による申請の場合、申請当日に手続きが完了しません。

本人の住所あてに照会書兼回答書を郵送します。回答書及び委任状に本人が必要事項を記入し、任意代理人が申請窓口へお持ちください。