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マイナンバーカード記載の住所等を変更する方法

ページID:0007688 更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示
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マイナンバーカードに記載されている事項(住所、氏名等)に変更があった場合は、原則本人または同一世帯人が届出をしてください。

  • 記載事項変更届

戸籍届出や町内の住所異動等により住所、氏名等の変更があった場合や旧氏の記載、変更等があった場合はカードを添えて届出をしてください。


  • 継続利用届

前住所地の市区町村で使用していたカードを垂井町へ転入後、継続して利用する場合もカードを添えて届出をしてください。

ただし、次の2つの条件を満たす必要があります。

  1. 他の市区町村での転出予定日から垂井町に転入届を提出する日まで、30日を経過していない
  2. 垂井町に転入届を提出した日から90日を経過していない

上記の条件を満たしていない場合、マイナンバーカードが失効します。

※失効後のマイナンバーカードの再交付は有料になります。詳しくはこちらをご確認ください。

 

届出窓口

役場住民課戸籍係

持ち物

本人(15歳以上)が届出する場合

  • マイナンバーカード(数字4桁の暗証番号の入力が必要です)

同一世帯人が届出する場合

  • 本人のマイナンバーカード(数字4桁の暗証番号の入力が必要です)

法定代理人(15歳未満の方の親等)が申請する場合

任意代理人が申請する場合

任意代理人による申請の場合、申請当日に手続きが完了しません。

本人の住所あてに照会書兼回答書を郵送します。回答書及び委任状に本人が必要事項を記入し、任意代理人が申請窓口へお持ちください。