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垂井町中小企業者等支援融資利子補給制度について

ページID:0001576 更新日:2022年11月28日更新 印刷ページ表示
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資金を借り入れた中小企業者等に対し利子の一部を補給します。

利子補給を受けるための要件

  • 町内に住所、事務所又は事業所を有し商工業を営む中小企業者等
  • 町の出資や建物の指定管理を受けていないこと
  • 垂井町商工会に加入している会員であること
  • 町税等の滞納がないこと

利子補給の対象とする融資制度

  1. 岐阜県信用保証協会の保証を得るもの
    • 小規模企業資金(県小口Z)
    • 小口例祭企業保証(全国小口)
    • 商工会議所、商工会提携小口零細企業保証(提携型全国小口)
    • その他、町長が承認する保証制度融資
  2. 日本政策金融公庫の融資
    • 経営改善貸付(マル経貸付)
    • 普通貸付
    • 特別貸付(上記2件以外の融資制度を含む)

対象としない借り入れ内容

  • 専業用以外の車両機器等の取得
  • 売電目的の設備
  • 飲食業で風俗営業の許可を受けている事業
  • その他、町長が適当と認めないもの

借入先金融機関

 大垣共立銀行、十六銀行、大垣西濃信用金庫、西美濃農業協同組合、政府関係機関

内容

  • 対象期間 令和2年4月1日から令和7年3月31日までに行われた借り入れ
  • 利子補給期間 5年以内(※ただし、1年未満の借入期間の場合は対象外)
  • 支払単位 1月1日から12月31日までの間ごとに支払われた対象利子に対し1年単位で支給
  • 利子補給額 年利 1.35%を限度とし、対象利子の支払額に30%を乗じた額(年間2万円限度)

申請については、垂井町商工会を通じて提出してください。

その他 詳細は、垂井町役場 産業課商工観光係へお問い合わせください。