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垂井町中小企業者等支援融資利子補給制度について
資金を借り入れた中小企業者等に対し利子の一部を補給します。
利子補給を受けるための要件
- 町内に住所、事務所又は事業所を有し商工業を営む中小企業者等
- 町の出資や建物の指定管理を受けていないこと
- 垂井町商工会に加入している会員であること
- 町税等の滞納がないこと
利子補給の対象とする融資制度
- 岐阜県信用保証協会の保証を得るもの
- 小規模企業資金(県小口Z)
- 小口例祭企業保証(全国小口)
- 商工会議所、商工会提携小口零細企業保証(提携型全国小口)
- その他、町長が承認する保証制度融資
- 日本政策金融公庫の融資
- 経営改善貸付(マル経貸付)
- 普通貸付
- 特別貸付(上記2件以外の融資制度を含む)
対象としない借り入れ内容
- 専業用以外の車両機器等の取得
- 売電目的の設備
- 飲食業で風俗営業の許可を受けている事業
- その他、町長が適当と認めないもの
借入先金融機関
大垣共立銀行、十六銀行、大垣西濃信用金庫、西美濃農業協同組合、政府関係機関
内容
- 対象期間 令和2年4月1日から令和7年3月31日までに行われた借り入れ
- 利子補給期間 5年以内(※ただし、1年未満の借入期間の場合は対象外)
- 支払単位 1月1日から12月31日までの間ごとに支払われた対象利子に対し1年単位で支給
- 利子補給額 年利 1.35%を限度とし、対象利子の支払額に30%を乗じた額(年間2万円限度)
申請については、垂井町商工会を通じて提出してください。
- 承認申請書に係る提出書類 (借り入れ時提出)
- 利子補給承認申請書(様式第1号)[Wordファイル/19KB]
- 利子補給概要書(様式第2号)[その他のファイル/74KB]
- 融資決定通知書又は、これに代わる書類
- 設備等の見積書又は、領収書の写し
- 融資返済予定表
- その他町長が必要と認めるもの
- 交付申請に係る提出書類 (承認決定後、翌年1月末までに請求書を提出)
- 交付申請書(様式第5号)[その他のファイル/70KB]
- 町長からの承認通知書の写し
- 支払利子証明書(様式第6号)[その他のファイル/83KB] 又は金融機関が発行する支払利子証明書
- 交付請求に係る提出書類 (町長からの交付決定通知後)
その他 詳細は、垂井町役場 産業課商工観光係へお問い合わせください。