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固定資産税に係る届出について

ページID:0013750 更新日:2025年8月18日更新 印刷ページ表示
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固定資産の所有者が、引っ越し・結婚等によって住所・氏名に変更があった場合や、相続が発生した場合は、届出が必要となります。郵送の場合は、次の申請用紙に必要事項を記入し、免許証などの本人確認書類の写しを同封のうえ、税務課資産税係にお送りください。

◎ 届出が必要な場合
  事例 提出書類
1 納税通知書の送付先を変更するとき 『送付先届出書』
2 海外への転勤等で納税管理人を設定するとき

『納税管理人(異動)申告書』※納税管理人が町内の場合

『納税管理人承認申請書』※納税管理人が町外の場合

3 固定資産の相続が発生したとき

『相続人代表者指定届』

『相続人代表者変更届』※既に相続人代表者の指定がある場合

1 納税通知書の送付先を変更するとき

納税通知書等を住所と別のところに送付することを希望されるときは、『送付先届出書』を提出してください。
既に設定されている送付先を解除されるときも、『送付先届出書』を提出してください。

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2 海外への転勤等で納税管理人を設定・変更・解除するとき、納税管理人の住所に変更があったとき

海外への転勤等で納税管理人を定める必要が生じたときは、『納税管理人(異動)申告書』または『納税管理人承認申請書』を提出してください。
既に設定されている場合で、納税管理人を変更・解除するとき、納税管理人の住所に変更があったときも、『納税管理人(異動)申告書』または『納税管理人承認申請書』を提出してください。

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3 固定資産の相続が発生したとき

固定資産の所有者(納税義務者)が亡くなった場合、相続人を代表して賦課徴収および還付に関する書類を受取り、納付していただく方を決めていただく必要がありますので、『相続人代表者指定届』を提出してください。なお、『相続人代表者指定届』により代表者となられた方が亡くなった場合については、『相続人代表者変更届』を提出してください。
また、亡くなった年の翌年1月1日までに相続登記が完了されていない場合は、相続人が所有者(「現に所有する者」)とみなされ、相続人全員が連帯して納税義務を負うことになりますので、相続登記が完了するまでの間、届出書の代表者を「現に所有する者」の代表者として、納税通知書等をお送りします。

  • 相続登記が行われた場合は、登記を優先します。
  • この『相続人代表者指定届』は垂井町の税金の納付等に限定したもので、相続権に関することや、法務局の登記簿に記載された登記名義人を変更するための手続ではありません。

未登記家屋を売買や譲渡等を行った場合は、申出書が必要となります。

所有資産に未登記家屋がある場合は、『相続人代表者指定届』に併せて、『未登記家屋の課税台帳名義人(納税義務者)変更届』、遺産分割協議書の写し(遺産分割協議書の作成がない場合、または法定相続の場合は、相続関係説明図や被相続人または法定相続人戸籍謄(抄)本の写し)および印鑑証明書の写しの提出をお願いします。

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令和6年4月から相続登記の申請が義務化されました