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移住定住促進住宅取得費補助金

ページID:0006526 更新日:2023年4月3日更新 印刷ページ表示
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町民または新たに町民となる者が自己の居住を目的として住宅を新築または購入する場合(中古住宅、空き家の購入を含む)に、予算の範囲内においてその経費の一部を地域振興商品券にて補助します。

補助対象者

次のすべてを満たす者

  1. 住宅の新築または購入に伴い居住したものまたは住宅の所有権の保存または移転の登記完了後6か月以内に転入または転居し居住する予定の者
  2. 新築または購入をする住宅の所有者
  3. 新築または購入をする住宅において居住する世帯員全員が町税等を滞納していない者
  4. 新築または購入をする住宅において5年以上居住を継続する見込みである者
  5. 新築または購入をする住宅において居住する世帯員全員が垂井町暴力団排除条例(平成24年条例第1号)第2条第1号及び第3号に定める暴力団または暴力団員等と密接な関係を有しない者

対象となる事例

既に町内に居住している場合

  • 賃貸住宅に居住しているが、町内に定住するため、新たに土地を取得して住宅を新築したり、住宅を購入した場合
  • 親世帯と同居している子ども夫婦等が新たに土地を取得して住宅を新築したり、住宅を購入した場合 など

町外に居住している場合

  • 町内で新たに土地を取得して住宅を新築したり、住宅を購入して町内に移住する(した)場合 など

​対象住宅

次のすべてに該当する住宅

  1. 令和5年4月1日以後に取得した新築住宅または購入した建売住宅若しくは中古住宅であること
  2. 当該住宅及びその敷地となる土地の取得に係る費用の合計額が100万円を超える物件であること
  3. 申請日において、所有権の保存または移転の登記が完了されている住宅であること
  4. 所有権の保存または移転の登記完了後、6か月を経過していない住宅であること

※1 住宅とは、居室、台所、トイレ及び浴室を有し、専ら自己の居住の用に供するものをいいます。
※2 移住に伴い、令和2年9月1日以降に住宅を取得した方で、登記から1年が経過していない場合は補助対象となる場合があり  
    ます。詳細はお問い合わせください。

対象とならない住宅

  1. 別荘等の一時的に使用するもの
  2. 賃貸等の営利を目的としたもの
  3. 既存住宅の建替え、増築、贈与または相続により所有権を取得したもの
  4. 当該住宅について、国、県等の補助金等を受けているもの

補助金額

20万円
※基準日に交付対象となる世帯に18歳以下の世帯員がいる場合は、1人につき3万円を加算します。

  • 18歳以下の世帯員とは、18歳到達後最初の3月を迎えるまでの子をいいます。
  • 補助金は地域振興商品券で交付します。(垂井町商工会が発行し、町内の指定された店舗で使用できる有効期限6か月の金券)

申請方法

次の書類すべてをそろえて、企画調整課 地域振興係へ提出

  1. 垂井町移住定住促進住宅取得費補助金交付申請書(別記様式第1号)
  2. 工事請負契約書または売買契約書の写し
  3. 対象住宅の配置図及び各階平面図
  4. 建物の登記事項証明書
  5. 対象住宅の外観写真
  6. 誓約書(別記様式第2号)

様式

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