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道路交通法施行規則の一部が改正(令和7年10月1日施行)されたことにより、外国人の方が日本の運転免許証を更新する場合や、住所を変更する際には、運転免許証に加え、「在留カード」、「特別永住者証明書」または「在留期間などが書いてある住民票の写し」のいずれかが必要となります。くわしくは、添付のPDFをご覧ください。