ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > マイナンバー > マイナンバーカード > 在留期間更新によるマイナンバーカード有効期間の変更方法

本文

在留期間更新によるマイナンバーカード有効期間の変更方法

ページID:0007759 更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示
<外部リンク>

外国籍の方で在留期間の変更があった場合には、マイナンバーカード(個人番号カード)の有効期間満了前に在留カードを添えて申請してください。

有効期間満了前に申請を行わなかった場合、マイナンバーカードが失効します。
※失効後のマイナンバーカードの再交付は有料となります。

届出窓口

役場住民課戸籍係

持ち物

本人(15歳以上)が届出する場合

  • マイナンバーカード(数字4桁の暗証番号の入力が必要です)
  • 新しい有効期間の在留カード

同一世帯人が届出する場合

任意代理人が申請する場合

任意代理人による申請の場合、申請当日に手続きが完了しません。

本人の住所あてに照会書兼回答書を郵送します。回答書及び委任状に本人が必要事項を記入し、任意代理人が申請窓口へお持ちください。​