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給与支払報告書の電子データによる提出義務化について

ページID:0018601 更新日:2026年11月2日更新 印刷ページ表示
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給与支払報告書の電子データによる提出の義務化について

給与支払報告書は、前々年に税務署に提出した源泉徴収票提出枚数が「100枚以上」の場合、電子データ(eLTAX (エルタックス)または光ディスク等)による提出が法律上義務づけられていますが、令和9年1月1日以後提出分から、提出義務基準が「30枚以上」に引き下げられます。

基準に該当する場合は、電子データでの提出をお願いいたします。
また、基準に該当しない場合であっても、電子データでの提出について積極的なご検討とご協力をいただきますようお願いいたします。

 

​e-Tax等による法定調書の提出が義務化されています(リーフレット) [PDFファイル/335KB]

源泉徴収票のみなし提出の特例について

事業者の事務負担の軽減を目的として、給与所得の源泉徴収票の提出方法が見直されます。

令和9年1月以後に提出すべき「令和8年分以後の給与所得の源泉徴収票」については、市区町村に「給与支払報告書」を提出した場合、税務署長に源泉徴収票を提出したとみなされ、源泉徴収票を税務署へ別途提出する必要がなくなります。

詳しくは国税庁の特設ページ<外部リンク>またはリーフレット [PDFファイル/1.08MB]をご覧ください。

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