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独自利用事務について

ページID:0001766 更新日:2022年11月28日更新 印刷ページ表示
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独自利用事務とは

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)第9条第2項の条例で定める事務(地方公共団体が独自でマイナンバーを利用して行う事務)を独自利用事務といいます。
 この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用して他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(番号法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

 当町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出(番号法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)を行い、承認されています。

執行機関

届出番号

独自利用事務の名称 届出書 根拠規範 担当課
町長 1 垂井町福祉医療費助成に関する条例による母子家庭等の母及び児童並びに父子家庭の父及び児童の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 届出書[PDFファイル/462KB] 垂井町福祉医療費助成に関する条例<外部リンク> 健康福祉課
町長 2 垂井町福祉医療費助成に関する条例による重度心身障害者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 届出書[PDFファイル/570KB] 垂井町福祉医療費助成に関する条例<外部リンク> 健康福祉課
町長 3 垂井町障害者福祉手当条例による重度心身障害者に対する手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの 届出書[PDFファイル/136KB] 垂井町障害者福祉手当条例<外部リンク> 健康福祉課
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