○垂井町障害者福祉手当条例

昭和48年3月22日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、精神又は身体に重度の障害を有する者に対して、障害者福祉手当(以下「手当」という。)を支給することにより、これら障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「障害者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が1級から3級までの者

(2) 岐阜県療育手帳に関する規則(平成12年岐阜県規則第72号)に規定する療育手帳の交付を受け、その障害の程度がA、A1及びA2の者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障害の程度が1級又は2級の者

(支給要件)

第3条 町長は、本町に住所を有し、かつ、本人の前年の所得(1月から9月までの間の手当については前々年の所得とする。以下この条において同じ。)が特別児童扶養手当の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第6条の政令で定める額未満であり、かつ、本人の配偶者及び本人の扶養義務者で主として本人の生計を維持する者の前年の所得が同法第7条の政令で定める額未満である障害者に対し、手当を支給する。ただし、その者が次の各号のいずれかの施設に入所しているときは、この限りでない。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設又は重症心身障害児施設

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害者支援施設

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護保険施設

(4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する養護老人ホーム

(受給申請等)

第4条 手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)は、町長に申請し、受給資格及び手当の額について認定を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、必要な調査を行い、認定又は却下の決定をし、その結果を申請者に通知するものとする。

(受給資格の消滅の届出)

第5条 前条の規定により認定を受けた者は、第3条に定める支給要件に該当しなくなったときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(手当額及び支給期間)

第6条 手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、1月につき、障害の程度に応じて、それぞれ次の表の右欄に定めるとおりとする。

障害の程度

金額

身体障害者手帳の障害の程度が1級及び2級の場合

2,200円

身体障害者手帳の障害の程度が3級の場合

1,650円

療育手帳の障害の程度がA、A1及びA2の場合

2,200円

精神障害者保健福祉手帳の障害の程度が1級及び2級の場合

2,200円

2 手当は、第2条各号に掲げる手帳(以下「身体障害者手帳等」という。)の交付日の翌月(受給資格者が第4条第1項の規定による認定の申請をした日が身体障害者手帳等の交付日から30日を超える場合は認定の申請をした日の翌月)から、支給要件が消滅した日の属する月まで支給する。

(手当の額の改定申請等)

第7条 手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)は、手当の額の改定を行うべき事由が生じたときは、町長に申請し、手当の額の改定について認定を受けなければならない。

2 第4条第2項の規定は、前項の認定について準用する。

(手当の支給停止)

第8条 町長は、受給者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したと認められるときは、手当の額の全部又は一部を支給しないことができる。

(手当の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正手段により手当を受給した者があるときは、その者に既に支給した金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(手当の譲渡等の禁止)

第10条 手当の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。

(受診命令)

第11条 町長は、必要があると認めるときは、受給者の障害の程度について判定を受けるよう命ずることができる。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(垂井町特別児童年金条例の廃止)

2 垂井町特別児童年金条例(昭和42年4月垂井町条例第10号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日において、年金の支給要件を満たしている者が昭和48年6月30日までの間に受給申請をしたときは、第6条第2項の規定にかかわらず、この条例の施行の日の属する月から年金を支給する。

(新型コロナウイルス感染症の社会的影響に伴う手当の特例)

4 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症の社会的影響を踏まえ、第4条の規定により認定を受けた者で、令和2年9月分の手当の支給を受けるものに対して、当該月分の手当額に5,000円を加算して支給するものとする。

(昭和49年条例第7号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第12号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第6号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成5年条例第6号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年条例第18号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第1条中垂井町重度心身障害者福祉年金条例第3条第2項第2号の改正規定(「精神薄弱児施設」を「、知的障害者施設」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第16号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年条例第7号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の垂井町重度心身障害者福祉年金条例の規定による重度心身障害者福祉年金の支給要件に該当し、その支給を受けている者は、この条例による改正後の垂井町障害者福祉手当条例の規定による障害者福祉手当の支給要件に該当し、その支給を受けている者とみなす。

(平成18年条例第35号)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の垂井町障害者福祉手当条例第3条第1項第2号及び第3号に規定する施設に入所している者は、この条例による改正後の垂井町障害者福祉手当条例第3条第1項第2号に規定する施設に入所している者とみなす。

(平成19年条例第7号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、改正後の垂井町障害者福祉手当条例(以下「新条例」という。)第3条の規定は、平成19年10月分の手当から適用する。

2 平成19年4月1日現在において、既に新条例第2条第3号に規定する障害者であって、支給要件に該当する者が平成19年5月1日までに同条例第4条第1項の規定による認定の申請をした場合は、同条例第6条第2項の規定にかかわらず平成19年4月分の手当から支給する。

(平成20年条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日条例第21号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年9月18日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

垂井町障害者福祉手当条例

昭和48年3月22日 条例第16号

(令和2年9月18日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
昭和48年3月22日 条例第16号
昭和49年3月25日 条例第7号
昭和50年3月20日 条例第12号
昭和53年3月23日 条例第6号
平成5年3月24日 条例第6号
平成10年12月24日 条例第18号
平成12年3月30日 条例第16号
平成15年3月19日 条例第7号
平成18年9月21日 条例第35号
平成19年3月27日 条例第7号
平成20年3月21日 条例第8号
平成25年3月27日 条例第21号
令和2年9月18日 条例第21号