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町民税・県民税の給与所得に係る特別徴収について

ページID:0001727 更新日:2022年11月28日更新 印刷ページ表示
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 岐阜県と県内全市町村は、給与所得者の方の利便性の向上を推進するとともに、地方税法等に基づく適正な課税と徴収を行うため、個人住民税の特別徴収をまだ実施されていない事業主の皆さまに特別徴収の実施をお願いしています。給与所得者にかかる町民税・県民税については、特別な事情がない限り、所得税の源泉徴収と同じように特別徴収の方法によって徴収するものと定められています。
 制度をご理解の上、ご協力をよろしくお願いします。

 この取組については 岐阜県ウェブサイト「事業主の皆様へ個人住民税の特別徴収を徹底します(別ウインドウで開く)」<外部リンク>も併せてご参照ください。

特別徴収義務者(事業主)の皆さまへ

町民税・県民税の特別徴収とは

 特別徴収とは、給与支払者が個人の町民税・県民税を毎月の給与から差し引いて、事業所でまとめて納入していただく方法のことです。(個人で納めていただく方法は普通徴収と呼びます。)個人で納税する手間が省け、納期が6月から翌年5月までの12期分割であるため、1期あたりの税負担が少なくなり、一年を通して納めやすくなるなどの利点があります。

特別徴収の手順

1 給与支払報告書の提出

 勤務されている方の給与支払報告書を、その方の1月1日現在の住所地市町村へ、1月31日までに提出してください。その際に、特別徴収の方と普通徴収の方を仕切り紙を使って区分してください。仕切り紙は市町村から送付される用紙またはこのページ下部よりダウンロードしてお使いください。

 eLTAX(エルタックス)で電子的に給与支払報告書を提出する場合には仕切り紙がありませんので、個人住民税を給与から徴収できない従業員の方について、個人住民税を給与から徴収できない理由に該当する項目(a~d)のいずれに該当するかを個人別明細書の摘要欄に入力するとともに、「普通徴収」欄にチェックを入力してください。

  1. 乙欄適用である
  2. 給与が支給されない月がある
  3. 事業専従者のみ(全従業員が事業専従者のみの場合に限る)
  4. 退職予定者(5月までに退職予定の者)

→ 電子申告〔eLTAX(エルタックス)〕について

2 特別徴収税額の決定通知書の確認

 町に住所を有する(1月1日現在)従業員の方の特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用)などを町から事業所宛に、5月中旬に送付します。特別徴収の対象者や税額の内容をご確認いただき、従業員の方へは5月末までに同封の特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)を渡してください。

3 納入

 特別徴収税額の決定通知書には、6月から翌年5月までに徴収していただく町民税・県民税額が記載されています。記載された月割額を毎月の給与から徴収していただいた上、翌月の10日(土・日、祝日のときは、その翌日)までに納入してください。

異動届などの提出

 次のような事由が生じた時は、下記のとおり提出してください。

新しく特別徴収を行う従業員が増えた場合

→ ≪町民税・県民税 特別徴収への切替申請書≫ を提出してください。
※ご提出いただいてから約1か月後に税額通知書などを送付します。
※普通徴収の納期限が過ぎた分については、特別徴収への切替はできません。

従業員の方に退職、転勤などの異動があった場合

→ ≪給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書≫ を異動があった翌月10日までに提出してください。

特別徴収義務者に異動(商号や所在地、送付先の変更など)があった場合

→ ≪特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書≫ を提出してください。

特別徴収税額の納期の特例に関する申請書

 給与の支払いを受ける者が常時10人未満である場合は、町長に≪特別徴収税額の納期の特例に関する申請書≫を提出し、町長の承認を受けることで、徴収した税額を「6月分から11月分までの月割額を12月10日(土日、祝日のときは、その翌日)まで、12月分から5月分までの月割分を翌年6月10日(土日・祝日のときは、その翌日)までの」年2回に分割して納入することができます。
 ※一度承認を受けると、次年度以降の申請は不要です。ただし、給与の支払いを受ける者が常時10人以上になった場合は、特例の取り止めの届出をしてください。

各種様式のダウンロード

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