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令和8年度から適用される個人住民税(町民税・県民税)の主な税制改正

ページID:0015280 更新日:2025年11月7日更新 印刷ページ表示
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1.給与所得控除の見直し

給与所得控除額について、最低保障額が10万円引き上げられ、65万円(改正前:55万円)となります。

これに伴い、給与収入が190万円以下の場合は、給与収入から65万円を差し引いた金額が給与所得となります。(給与収入が190万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません。)
 
給与の収入金額

改正後

給与所得控除額

改正前

給与所得控除額

162万5,000円以下 65万円 55万円
162万5,000円超 180万円以下 収入金額×40%-10万円
180万円超 190万円以下 収入金額×30%+8万円
190万円超 360万円以下 改正なし 収入金額×30%+8万円
360万円超 660万円以下 改正なし 収入金額×20%+44万円
660万円超 850万円以下 改正なし 収入金額×10%+110万円
850万円超 改正なし 195万円(上限)

2.所得要件等の見直し

 
所得要件等 改正前
同一生計配偶者の前年の合計所得金額 58万円以下 48万円以下
扶養親族の前年の合計所得金額 58万円以下 48万円以下
配偶者特別控除の対象となる配偶者の前年の合計所得金額 58万円超133万円以下 48万円超133万円以下
雑損控除の適用を認められる親族に係る前年の総所得金額等 58万円以下 48万円以下
ひとり親の「生計を一にする子」の前年の総所得金額等 58万円以下 48万円以下
勤労学生の前年の合計所得金額 85万円以下 75万円以下
家内労働者等の特例の必要経費に算入する金額の最低保障額 65万円 55万円

(例)配偶者や扶養親族の令和7年中の収入が(パートやアルバイトなどの)給与収入のみの場合

給与収入が123万円(改正前:103万円)以下であれば、同一生計配偶者や扶養親族となるため、扶養している方の令和8年度の個人町民税・県民税において、配偶者控除や扶養控除の適用を受けることができます。

また、垂井町内にお住まいの人の場合、原則として、給与収入が103万円(改正前:93万円)以下であれば、個人町民税・県民税・森林環境税は課されません。
なお、個人町民税・県民税・森林環境税が課されるかどうかは、収入の状況や、家族構成などで異なりますので、給与収入が103万円を超える場合でも、個人町民税・県民税・森林環境税が課されない場合があります。

税額の算出方法はこちらをご参照ください。

 

 

令和7年中の所得金額

(令和7年中の給与収入)

配偶者控除や扶養控除(注) 個人町民税・県民税・森林環境税

38万円以下

(103万円以下)

対象になる 課されない

38万円超58万円以下

(103万円超123万円以下)

対象になる 課される

58万円超

(123万円超)

対象にならない 課される

(注)配偶者控除については、扶養している方の合計所得金額が1000万円を超える場合は適用を受けることができません。
 また、扶養控除については、16歳以上の扶養親族に限り適用を受けることができます。

3.特定親族特別控除の創設

納税義務者が特定親族を有する場合には、その納税義務者の前年の総所得金額等から、その特定親族1人につき、その特定親族の前年の合計所得金額に応じて最高45万円を控除する特定親族特別控除が創設されます。

特定親族とは以下のいずれにも該当する方をいいます。

  • 納税義務者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者及び白色事業専従者を除く。)
  • 前年の合計所得金額が58万円超123万円以下
 
特定親族の前年の合計所得金額 特定親族特別控除額
58万円超 95万円以下 45万円
95万円超 100万円以下 41万円
100万円超 105万円以下 31万円
105万円超 110万円以下 21万円
110万円超 115万円以下 11万円
115万円超 120万円以下 6万円
120万円超 123万円以下 3万円
123万円超 0円

 

関連情報

所得税では、上記のほか基礎控除額が見直され、令和7年分から適用されます。
※個人町民税・県民税においては、基礎控除額に変更はありません。

所得税に関する改正内容の詳細は、国税庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。