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令和8年度から適用される個人住民税(町民税・県民税)の主な税制改正
1.給与所得控除の見直し
これに伴い、給与収入が190万円以下の場合は、給与収入から65万円を差し引いた金額が給与所得となります。(給与収入が190万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません。)
| 給与の収入金額 |
改正後 給与所得控除額 |
改正前 給与所得控除額 |
|---|---|---|
| 162万5,000円以下 | 65万円 | 55万円 |
| 162万5,000円超 180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 | |
| 180万円超 190万円以下 | 収入金額×30%+8万円 | |
| 190万円超 360万円以下 | 改正なし | 収入金額×30%+8万円 |
| 360万円超 660万円以下 | 改正なし | 収入金額×20%+44万円 |
| 660万円超 850万円以下 | 改正なし | 収入金額×10%+110万円 |
| 850万円超 | 改正なし | 195万円(上限) |
2.所得要件等の見直し
| 所得要件等 | 改後正 | 改正前 |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者の前年の合計所得金額 | 58万円以下 | 48万円以下 |
| 扶養親族の前年の合計所得金額 | 58万円以下 | 48万円以下 |
| 配偶者特別控除の対象となる配偶者の前年の合計所得金額 | 58万円超133万円以下 | 48万円超133万円以下 |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る前年の総所得金額等 | 58万円以下 | 48万円以下 |
| ひとり親の「生計を一にする子」の前年の総所得金額等 | 58万円以下 | 48万円以下 |
| 勤労学生の前年の合計所得金額 | 85万円以下 | 75万円以下 |
| 家内労働者等の特例の必要経費に算入する金額の最低保障額 | 65万円 | 55万円 |
(例)配偶者や扶養親族の令和7年中の収入が(パートやアルバイトなどの)給与収入のみの場合
給与収入が123万円(改正前:103万円)以下であれば、同一生計配偶者や扶養親族となるため、扶養している方の令和8年度の個人町民税・県民税において、配偶者控除や扶養控除の適用を受けることができます。
また、垂井町内にお住まいの人の場合、原則として、給与収入が103万円(改正前:93万円)以下であれば、個人町民税・県民税・森林環境税は課されません。
なお、個人町民税・県民税・森林環境税が課されるかどうかは、収入の状況や、家族構成などで異なりますので、給与収入が103万円を超える場合でも、個人町民税・県民税・森林環境税が課されない場合があります。
|
令和7年中の所得金額 (令和7年中の給与収入) |
配偶者控除や扶養控除(注) | 個人町民税・県民税・森林環境税 |
|---|---|---|
|
38万円以下 (103万円以下) |
対象になる | 課されない |
|
38万円超58万円以下 (103万円超123万円以下) |
対象になる | 課される |
|
58万円超 (123万円超) |
対象にならない | 課される |
(注)配偶者控除については、扶養している方の合計所得金額が1000万円を超える場合は適用を受けることができません。
また、扶養控除については、16歳以上の扶養親族に限り適用を受けることができます。
3.特定親族特別控除の創設
納税義務者が特定親族を有する場合には、その納税義務者の前年の総所得金額等から、その特定親族1人につき、その特定親族の前年の合計所得金額に応じて最高45万円を控除する特定親族特別控除が創設されます。
特定親族とは以下のいずれにも該当する方をいいます。
- 納税義務者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者及び白色事業専従者を除く。)
- 前年の合計所得金額が58万円超123万円以下
| 特定親族の前年の合計所得金額 | 特定親族特別控除額 |
|---|---|
| 58万円超 95万円以下 | 45万円 |
| 95万円超 100万円以下 | 41万円 |
| 100万円超 105万円以下 | 31万円 |
| 105万円超 110万円以下 | 21万円 |
| 110万円超 115万円以下 | 11万円 |
| 115万円超 120万円以下 | 6万円 |
| 120万円超 123万円以下 | 3万円 |
| 123万円超 | 0円 |
関連情報
所得税では、上記のほか基礎控除額が見直され、令和7年分から適用されます。
※個人町民税・県民税においては、基礎控除額に変更はありません。
所得税に関する改正内容の詳細は、国税庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

