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令和8年度から適用される個人住民税(町民税・県民税)の主な税制改正

ページID:0015280 更新日:2025年11月7日更新 印刷ページ表示
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1.給与所得控除の見直し

給与所得控除額について、最低保障額が10万円引き上げられ、65万円(改正前:55万円)となります。

これに伴い、給与収入が190万円以下の場合は、給与収入から65万円を差し引いた金額が給与所得となります。(給与収入が190万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません。)
 
給与の収入金額

改正後

給与所得控除額

改正前

給与所得控除額

162万5,000円以下 65万円 55万円
162万5,000円超 180万円以下 収入金額×40%-10万円
180万円超 190万円以下 収入金額×30%+8万円
190万円超 360万円以下 改正なし 収入金額×30%+8万円
360万円超 660万円以下 改正なし 収入金額×20%+44万円
660万円超 850万円以下 改正なし 収入金額×10%+110万円
850万円超 改正なし 195万円(上限)

2.所得要件等の見直し

 
所得要件等 改後正 改正前
同一生計配偶者の前年の合計所得金額 58万円以下 48万円以下
扶養親族の前年の合計所得金額 58万円以下 48万円以下
配偶者特別控除の対象となる配偶者の前年の合計所得金額 58万円超133万円以下 48万円超133万円以下
雑損控除の適用を認められる親族に係る前年の総所得金額等 58万円以下 48万円以下
ひとり親の「生計を一にする子」の前年の総所得金額等 58万円以下 48万円以下
勤労学生の前年の合計所得金額 85万円以下 75万円以下
家内労働者等の特例の必要経費に算入する金額の最低保障額 65万円 55万円

(例)配偶者や扶養親族の令和7年中の収入が(パートやアルバイトなどの)給与収入のみの場合

給与収入が123万円(改正前:103万円)以下であれば、同一生計配偶者や扶養親族となるため、扶養している方の令和8年度の個人町民税・県民税において、配偶者控除や扶養控除の適用を受けることができます。

また、垂井町内にお住まいの人の場合、原則として、給与収入が103万円(改正前:93万円)以下であれば、個人町民税・県民税・森林環境税は課されません。
なお、個人町民税・県民税・森林環境税が課されるかどうかは、収入の状況や、家族構成などで異なりますので、給与収入が103万円を超える場合でも、個人町民税・県民税・森林環境税が課されない場合があります。

税額の算出方法はこちらをご参照ください。

 

 

令和7年中の所得金額

(令和7年中の給与収入)

配偶者控除や扶養控除(注) 個人町民税・県民税・森林環境税

38万円以下

(103万円以下)

対象になる 課されない

38万円超58万円以下

(103万円超123万円以下)

対象になる 課される

58万円超

(123万円超)

対象にならない 課される

(注)配偶者控除については、扶養している方の合計所得金額が1000万円を超える場合は適用を受けることができません。
 また、扶養控除については、16歳以上の扶養親族に限り適用を受けることができます。

3.特定親族特別控除の創設

納税義務者が特定親族を有する場合には、その納税義務者の前年の総所得金額等から、その特定親族1人につき、その特定親族の前年の合計所得金額に応じて最高45万円を控除する特定親族特別控除が創設されます。

特定親族とは以下のいずれにも該当する方をいいます。

  • 納税義務者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者及び白色事業専従者を除く。)
  • 前年の合計所得金額が58万円超123万円以下
 
特定親族の前年の合計所得金額 特定親族特別控除額
58万円超 95万円以下 45万円
95万円超 100万円以下 41万円
100万円超 105万円以下 31万円
105万円超 110万円以下 21万円
110万円超 115万円以下 11万円
115万円超 120万円以下 6万円
120万円超 123万円以下 3万円
123万円超 0円

 

関連情報

所得税では、上記のほか基礎控除額が見直され、令和7年分から適用されます。
※個人町民税・県民税においては、基礎控除額に変更はありません。

所得税に関する改正内容の詳細は、国税庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。