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個人町民税(住民税)
個人の町・県民税(住民税)とは
町・県民税(住民税)は1月1日現在垂井町内にお住まいの方が、課税の対象となります。
税金を納める人(納税義務者)
1月1日現在垂井町内に住所がある人を対象に、前年の所得に応じて課税されます。そのため、1月2日以降に町外へ引っ越しをされた場合でも、その年の町民税は垂井町で課税され、引っ越し先の市区町村から請求されることはありません。また垂井町に住所がない人でも町内に事業所・事務所・家屋敷を所有している場合には、前年の所得に応じて事業所(家屋敷)課税分として均等割のみが課税されます。個人県民税は、個人町民税と一括で町が課税・徴収し、県へ納める方法を採っています。
税額の算出方法
住民税(町・県民税)
均等割
6,000円(町民税3,500円+県民税2,500円)
所得割
(所得金額-所得控除額)×所得割の税率-税額控除額
※所得割の税率は(町民税分6%、県民税分4%)です。
均等割
町・県民税の均等割は、地域社会の費用の一部を広く均等に町民の方に負担していただくものであり、前年の合計所得が38万円を超える方に一律で課税されます。(ただし、均等割の非課税基準に該当する場合を除きます)
均等割
平成26年度から
6,000円(町民税3,500円+県民税2,500円)
平成24年度から 平成25年度まで
5,000円(町民税3,000円+県民税2,000円)
平成23年度まで
4,000円(町民税3,000円+県民税1,000円)
- 平成26年度より東日本大震災復興基本法の基本理念に基づき、全国的かつ、緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、地方税の臨時特例措置として、平成26年度から令和5年度までの間、個人住民税の均等割の税額の引き上げを行います
- 平成24年度からは、県民税分に「清流の国ぎふ森林・環境税」の1,000円が上乗せされています。(課税期間…平成24年度~令和8年度)
詳細は、岐阜県のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
均等割の非課税基準
次のいずれかに該当する者。
- その年の1月1日現在生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
- 前年の合計所得金額が次の金額以下の方
- 扶養親族がいない場合……38万円
- 扶養親族がいる場合………28万円×人数(本人+控除対象配偶者+扶養親族)+16万8千円+10万円
(この場合の扶養親族には、16歳未満の方も含まれます)
- 次に該当する方で、年間所得が135万円以下の方
未成年者(未婚の方に限る)、障害者、寡婦、ひとり親
所得割
町・県民税の所得割は、所得金額に応じて負担していただくものであり、前年の合計所得が45万円を超える方に課税されます。(ただし、所得割の非課税基準に該当する場合を除きます)
所得割の非課税基準
前年の総所得金額等が次の金額以下の方
- 扶養親族がいない場合……45万円
- 扶養親族がいる場合………35万円×人数(本人+控除対象配偶者+扶養親族)+32万円+10万円
(この場合の扶養親族には、16歳未満の方も含まれます)
次に該当する方で、年間所得が135万円以下の方
未成年者(未婚の方に限る)、障害者、寡婦、ひとり親
町・県民税の申告
町・県民税の申告が必要な方
1月1日現在、垂井町内在住
- 前年中(1月~12月)に所得があった人
- 給与所得者で勤務先から垂井町へ給与支払い報告書の提出がされていない人
- 給与所得以外に「所得金額」の課税対象所得があった人
- 前年中に会社を退職された人
- 雑損控除、医療費控除等を受けようとする人
町・県民税の申告が必要でない方
- サラリーマンの方で、勤務先から垂井町へ給与支払報告書の提出がされている人(給与所得以外に「所得金額」にある課税対象所得がない人)
- 所得税の確定申告書を提出する人
町・県民税の納付方法・納付回数・納期
徴収方法 |
納付方法 |
納付回数(納期) |
---|---|---|
給与特別徴収 |
会社で給与から天引き |
年12回(6月から翌年5月) |
普通徴収 |
個人で納付(納付書や口座振替) |
年10回(6月末から翌年3月末※12月は25日) |
年金特別徴収 |
1年目…個人納付+年金天引き |
年7回(個人納付…6月末から9月末/年金天引き…各年金支払月10月,12月,2月) |
2年目以降…年金天引き |
年6回(各年金支払月4月,6月,8月,10月,12月,2月) |
給与特別徴収とは
個人住民税を納税するにあたり、お勤めの会社より、従業員に代わって事業者の方が、従業員に支払う毎月の給与から所得税などと同様に個人住民税を天引きして納めていただくことです。
年金特別徴収とは
その年の4月1日時点で65歳以上の方を対象に、公的年金等について町・県民税の課税が生じる場合は、その分を年金から徴収する制度です。(平成21年度から開始)
※年金特別徴収は、課税年度の途中で税額の変更や町外への転出などが生じた場合、制度上、年金からの徴収を停止することがあります。停止された時点で課税年度の年金特別徴収分に残額がある場合は、普通徴収による納付をお願いすることとなります。
事業主の皆さまへ個人住民税の特別徴収(給与天引き)のお願い
岐阜県と県内全市町村は、給与所得者の方の利便性の向上を推進するとともに、地方税法等に基づく適正な課税と徴収を行うため、個人住民税の特別徴収をまだ実施されていない事業主の皆さまに特別徴収の実施をお願いしています。特別徴収制度の適正な実施にご理解とご協力をお願いします。詳しくは、岐阜県のホームページ<外部リンク>に記載しております。