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自動車臨時運行許可について
自動車臨時運行許可(仮ナンバー)について
自動車臨時運行許可(仮ナンバー)とは、車検切れの自動車の継続検査やナンバープレートの再交付手続き等のために、自動車の運行を特例的に許可する制度です。
対象自動車
・普通自動車(バス、大型トラック、普通自動車)
・小型自動車(小型トラック、小型自動車、排気量250ccを超えるオートバイ)
・検査対象軽自動車(軽トラック、軽自動車)
・大型特殊自動車(ロードローラ、ブルドーザなど)
・小型自動車(小型トラック、小型自動車、排気量250ccを超えるオートバイ)
・検査対象軽自動車(軽トラック、軽自動車)
・大型特殊自動車(ロードローラ、ブルドーザなど)
許可対象となる運行目的
・新規登録や継続検査等のために運輸支局へ回送する場合
・検査、登録を受けることを前提とした車両整備のために整備工場へ回送する場合
・自動車販売業者が販売のため回送する場合
・ナンバープレートの盗難や棄損等により運輸支局へ再交付または変更登録する場合(※盗難による場合は、それが確認できる警察署の書類提示が必要)など
・検査、登録を受けることを前提とした車両整備のために整備工場へ回送する場合
・自動車販売業者が販売のため回送する場合
・ナンバープレートの盗難や棄損等により運輸支局へ再交付または変更登録する場合(※盗難による場合は、それが確認できる警察署の書類提示が必要)など
申請手続きに必要なもの
1.自動車を確認するための書面(自動車検査証(原本)など)
2.自動車損害賠償責任保険証明書(臨時運行日に有効なもの)原本(コピー不可)
3.申請者の本人確認ができるもの(運転免許証)
4.自動車臨時運行許可申請書(第1号様式)
2.自動車損害賠償責任保険証明書(臨時運行日に有効なもの)原本(コピー不可)
3.申請者の本人確認ができるもの(運転免許証)
4.自動車臨時運行許可申請書(第1号様式)
手数料
1件 750円
有効期間と返納について
・有効期間は、申請日から5日以内の必要な最少日数です。
・有効期間終了後、5日以内に臨時運行許可番号標と臨時運行許可証を返納してください。
・有効期間終了後、5日以内に臨時運行許可番号標と臨時運行許可証を返納してください。
注意事項
・申請できるのは原則、運行開始日の当日です。
※ただし、当日が閉庁日もしくはやむを得ない理由がある場合は前日(休日をはさむ場合は休日直前の開庁日)に受付します。
・番号票および許可証を紛失した場合は、警察署への届出、役場税務課への届出が必要となります。
・詐欺その他不正な手段により臨時運行を行った場合は、道路運送車両法第107条の規定により、処せられることがあります。
・返納期限内に番号票と許可証を返納しない場合は、道路運送車両法第108条第1項の規定により、処せられることがあります。
※ただし、当日が閉庁日もしくはやむを得ない理由がある場合は前日(休日をはさむ場合は休日直前の開庁日)に受付します。
・番号票および許可証を紛失した場合は、警察署への届出、役場税務課への届出が必要となります。
・詐欺その他不正な手段により臨時運行を行った場合は、道路運送車両法第107条の規定により、処せられることがあります。
・返納期限内に番号票と許可証を返納しない場合は、道路運送車両法第108条第1項の規定により、処せられることがあります。