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所得税と住民税の人的控除額差額
障害者控除(16歳未満扶養親族にも適用)
適用条件 |
所得税 |
町県民税 |
差額 |
---|---|---|---|
自己または控除対象配偶者、扶養親族が障害者である場合 |
270,000円 |
260,000円 |
10,000円 |
特別障害者(身障1・2級、精神1級、療育手帳のA) |
400,000円 |
300,000円 |
100,000円 |
扶養親族または控除対象配偶者が同居特別障害者である場合 |
750,000円 |
530,000円 |
220,000円 |
寡婦・ひとり親控除
適用条件 | 所得税 | 町県民税 | 差額 |
---|---|---|---|
寡婦控除(夫と死別、離婚した方で扶養親族等を有するか、夫と死別、生死不明の人で合計所得金額が500万円以下の人) |
270,000円 |
260,000円 |
10,000円 |
ひとり親控除(母である場合) |
- |
- |
50,000円 |
ひとり親控除(父である場合) |
- |
- |
10,000円 |
勤労学生控除
適用条件 | 所得税 | 町県民税 | 差額 |
---|---|---|---|
自己が勤労学生で、合計所得金額が75万円以下で、給与所得以外の所得が10万円以下 |
270,000円 |
260,000円 |
10,000円 |
配偶者控除・配偶者特別控除
控除の種類 | 納税義務者の合計所得 | 所得税 | 町県民税 | 差額 |
---|---|---|---|---|
配偶者控除 (一般) |
900万円以下 |
380,000円 |
330,000円 |
50,000円 |
900万円超950万円以下 |
260,000円 |
220,000円 |
40,000円 |
|
950万円超1,000万円以下 |
130,000円 |
110,000円 |
20,000円 |
|
配偶者控除 (老人 70歳以上) |
900万円以下 |
480,000円 |
380,000円 |
100,000円 |
900万円超950万円以下 |
320,000円 |
260,000円 |
60,000円 |
|
950万円超1,000万円以下 |
160,000円 |
130,000円 |
30,000円 |
|
配偶者特別控除 (48万円超50万円未満) |
900万円以下 |
380,000円 |
330,000円 |
50,000円 |
900万円超950万円以下 |
260,000円 |
220,000円 |
40,000円 |
|
950万円超1,000万円以下 |
130,000円 |
110,000円 |
20,000円 |
|
配偶者特別控除 (50万円超55万円未満) |
900万円以下 |
380,000円 |
330,000円 |
30,000円※ |
900万円超950万円以下 |
260,000円 |
220,000円 |
20,000円※ |
|
950万円超1,000万円以下 |
130,000円 |
110,000円 |
10,000円※ |
- 配偶者の合計所得48万円までの場合は配偶者控除の対象となる。
- 納税義務者の前年の合計所得金額が1千万円を超える場合は適用されない。
- ※実際の差額とは異なります。
扶養控除
適用条件 | 所得税 | 町県民税 | 差額 |
---|---|---|---|
一般の控除対象扶養親族(16歳以上で特定、老人に該当しない人) |
380,000円 |
330,000円 |
50,000円 |
特定扶養親族(19歳以上23歳未満) |
630,000円 |
450,000円 |
180,000円 |
老人扶養親族(70歳以上) |
480,000円 |
380,000円 |
100,000円 |
老人扶養親族のうち、直系尊属(父母、祖父母)でかつ同居の場合 |
580,000円 |
450,000円 |
130,000円 |
基礎控除
適用条件 | 所得税 | 町県民税 | 差額 |
---|---|---|---|
合計所得金額が2,500万円以下 |
480,000円※ |
430,000円※ |
50,000円 |
※実際の控除額とは異なります。