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所得税と住民税の人的控除額差額

ページID:0001411 更新日:2022年11月28日更新 印刷ページ表示
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障害者控除(16歳未満扶養親族にも適用)

適用条件

所得税

町県民税

差額

自己または控除対象配偶者、扶養親族が障害者である場合

270,000円

260,000円

10,000円

特別障害者(身障1・2級、精神1級、療育手帳のA)

400,000円

300,000円

100,000円

扶養親族または控除対象配偶者が同居特別障害者である場合

750,000円

530,000円

220,000円

寡婦・ひとり親控除

適用条件 所得税 町県民税 差額
寡婦控除(夫と死別、離婚した方で扶養親族等を有するか、夫と死別、生死不明の人で合計所得金額が500万円以下の人)

270,000円

260,000円

10,000円

ひとり親控除(母である場合)

50,000円

ひとり親控除(父である場合)

10,000円

勤労学生控除

適用条件 所得税 町県民税 差額
自己が勤労学生で、合計所得金額が75万円以下で、給与所得以外の所得が10万円以下

270,000円

260,000円

10,000円

配偶者控除・配偶者特別控除

控除の種類 納税義務者の合計所得 所得税 町県民税 差額

配偶者控除

(一般)

900万円以下

380,000円

330,000円

50,000円

900万円超950万円以下

260,000円

220,000円

40,000円

950万円超1,000万円以下

130,000円

110,000円

20,000円

配偶者控除

(老人 70歳以上)

900万円以下

480,000円

380,000円

100,000円

900万円超950万円以下

320,000円

260,000円

60,000円

950万円超1,000万円以下

160,000円

130,000円

30,000円

配偶者特別控除

(48万円超50万円未満)

900万円以下

380,000円

330,000円

50,000円

900万円超950万円以下

260,000円

220,000円

40,000円

950万円超1,000万円以下

130,000円

110,000円

20,000円

配偶者特別控除

(50万円超55万円未満)

900万円以下

380,000円

330,000円

30,000円※

900万円超950万円以下

260,000円

220,000円

20,000円※

950万円超1,000万円以下

130,000円

110,000円

10,000円※

  • 配偶者の合計所得48万円までの場合は配偶者控除の対象となる。
  • 納税義務者の前年の合計所得金額が1千万円を超える場合は適用されない。
  • ※実際の差額とは異なります。

扶養控除

適用条件 所得税 町県民税 差額
一般の控除対象扶養親族(16歳以上で特定、老人に該当しない人)

380,000円

330,000円

50,000円

特定扶養親族(19歳以上23歳未満)

630,000円

450,000円

180,000円

老人扶養親族(70歳以上)

480,000円

380,000円

100,000円

老人扶養親族のうち、直系尊属(父母、祖父母)でかつ同居の場合

580,000円

450,000円

130,000円

基礎控除

適用条件 所得税 町県民税 差額
合計所得金額が2,500万円以下

480,000円※

430,000円※

50,000円

※実際の控除額とは異なります。