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所得金額(所得の種類)
所得の種類については、以下の通りになります。
事業所得
- 営業等所得(小売業、製造業、飲食店業、サービス業などの営業所得や外交員、医師、私塾の経営などによる所得)
- 農業所得(農作物の生産、果樹栽培、家畜の飼育などから生じる所得)
所得金額=収入金額-必要経費
不動産所得
土地や建物の貸付などから生じる所得
所得金額=収入金額-必要経費
利子所得
預貯金、公債や社債の利子などによる所得(ほとんどの預貯金は該当しません)
所得金額=収入金額
配当所得
株式や出資などの配当・分配金などによる所得
所得金額=収入金額-負債の利子
給与所得
サラリーマンの給料や賞与、アルバイトやパートタイムにより生じる所得
所得金額=収入金額-給与所得控除額
給与所得金額の計算ページをご覧ください
雑所得
公的年金等
例:国民年金、厚生年金、公務員の共済年金、恩給など
所得金額=収入金額-公的年金等控除額
公的年金等の所得金額の計算ページをご覧ください
業務
例:シルバー人材センターの配分金、内職など
所得金額=収入金額-必要経費
その他雑所得
例:個人年金、生命保険の年金、仮想通貨の譲渡損益など、他の所得にあてはまらない所得
所得金額=収入金額-必要経費
一時所得
生命保険の満期返戻金、賞金、競馬・競輪等の払戻金などによる所得
収入金額-必要経費-特別控除
(税額計算の際は50%かけた後の額)
譲渡所得
所得の種類 |
所得の計算方法 |
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土地・建物・株式などの資産を売ったときに生じる所得 |
土地建物 |
収入金額-必要経費-特別控除額 |
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株式等 |
収入金額-必要経費 |
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その他 |
収入金額-必要経費-特別控除額 |
退職所得
退職金、一時恩給など。
次のような所得は、所得税や町・県民税の対象にはなりません
雇用保険の失業給付、遺族年金、障害年金、子ども手当など。