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給与所得金額の計算

ページID:0001251 更新日:2026年6月1日更新 印刷ページ表示
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給与所得の金額は、給与の収入金額から次の式により計算した額です。
複数の会社から給与がある場合はすべての給与収入を合計した金額が給与収入金額になります。

◆給与所得の速算表(令和8年度課税分以降)
給与収入金額の合計(A) 給与所得控除後の金額
~650,999円 0円
651,000円~1,899,999円 (A)-650,000円
1,900,000円~3,599,999円 (B)×0.7-80,000円
3,600,000円~6,599,999円 (B)×0.8-440,000円
6,600,000円~8,499,999円 (A)×0.9-1,100,000円
8,500,000円~ (A)-1,950,000円

※(B)=(A)÷4(千円未満切り捨て)×4

下記の(1)または(2)に該当する場合は、給与所得金額から一定の金額が控除されます。

(1)子ども・特別障害者等を有する人等の所得金額調整控除

給与等の収入金額が850万円を超え、次のア~ウのいずれかに該当する場合には、給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は、1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額が、給与所得の金額から控除されます。

ア 本人が特別障害者に該当する
イ 年齢23歳未満の扶養親族を有する
ウ 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する

計算式

所得金額調整控除(最高15万円)
=(給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は、1,000万円)-850万円)×10%
※1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げます。

(2)給与所得と年金所得の双方を有する人に対する所得金額調整控除

給与所得控除後の給与等の金額および公的年金等にかかる雑所得の金額があり、その合計額が10万円を超える場合には、給与所得控除後の給与等の金額(10万を超える場合は、10万円)および公的年金等にかかる雑所得の金額(10万円を超える場合は、10万円)の合計額から10万円を控除した残額が給与所得の金額から控除されます。

計算式

所得金額調整控除(最高10万円)
=(給与所得控除後の給与等の金額(注1)+公的年金等にかかる雑所得の金額(注))-10万円
(注)10万円を超える場合は、10万円