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所得割の税率と税額控除
総合課税
課税所得 |
税率 |
|
---|---|---|
一律 |
10% |
町:6% |
県:4% |
分離課税
町民税 | 県民税 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
長期譲渡 | 一般の譲渡 | 3.0% | 2.0% | ||||
居住用財産の譲渡(所有が10年超) | 6千万円以下 | 2.4% | 1.6% | ||||
6千万円を越える部分 | 3.0% | 2.0% | |||||
優良住宅地 | 2千万円以下 | 2.4% | 1.6% | ||||
2千万円を越える部分 | 3.0% | 2.0% | |||||
短期譲渡 | 一般の譲渡 | 5.4% | 3.6% | ||||
国・地方公共団体への譲渡 | 3.0% | 2.0% | |||||
株式等の譲渡 | 非上場 | 3.0% | 2.0% | ||||
上場 | 3.0% | 2.0% | |||||
上場株式の配当 | 3.0% | 2.0% | |||||
先物取引に係る雑所得 | 3.0% | 2.0% |
特定口座を利用し、源泉徴収することを選択している上場株式の譲渡所得、上場株式の配当所得は住民税も天引きされるので申告は不要。申告した場合は、天引きされた分を上場株式譲渡(配当)所得割額控除額として所得割から控除する(控除しきれない場合は均等割へ充当後還付)。また配当は分離課税で申告することで、譲渡所得の損失と通算できる。
税額控除
下記の税額控除は一例です。詳細は住民税係へお尋ねください。
調整控除
課税総所得金額 |
計算方法 |
|
---|---|---|
200万円以下 |
次のいずれか少ない金額の5% |
5万円とあなたが受けている人的控除額の所得税と住民税の差額の合計額 |
課税所得 |
||
200万円を超える |
{5万円+あなたが受けている人的控除額の所得税と住民税の差額の合計額-(課税所得金額-200万円)}×5% |
人的控除額の所得税と住民税の差額については所得税と住民税の人的控除差額表をご覧ください。
配当控除
総合課税を選択した場合の控除率は、以下のとおりです。ただし、配当控除の対象とならない配当所得(外貨建資産割合が高いもの等)もあります。
種類 |
課税総所得金額のうち |
控除率 | ||
---|---|---|---|---|
町民税 |
県民税 |
|||
利益の配当など |
1,000万円以下の部分 |
1.60% |
1.20% |
|
1,000万円超の部分 | 0.80% | 0.60% | ||
私募証券投資信託等 |
外貨建証券投資信託以外 | 1,000万円以下の部分 |
0.80% |
0.60% |
1,000万円超の部分 | 0.40% | 0.30% | ||
外貨建証券投資信託 | 1,000万円以下の部分 | 0.40% | 0.30% | |
1,000万円超の部分 |
0.20% |
0.15% |
住宅借入金等特別税額控除
税源移譲により所得税から控除しきれなくなった控除額がある場合、住民税から控除します。
住宅借入金等特別税額控除額の計算
次のいずれか少ない金額から所得税額を引いた額
- 住宅借入金等特別控除額の控除可能額
- 税源移譲前の税率で計算した所得税額
寄附金控除
地方公共団体以外への寄附金
- 住所地の都道府県共同募金に対して寄附
- 住所地の日本赤十字社支部に対して寄附
- 都道府県または市町村が条例により指定した団体への寄附
(寄附金額-2千円)×10%(町6%・県4%)
総所得金額等の30%が上限
地方公共団体への寄附(ふるさと納税)
- 地方公共団体に対して寄附(都道府県または市区町村)のうち、
総務大臣の指定を受けた団体に対するもの
基本控除と特例控除の合計額
基本控除(寄附金額-2千円)×10%(町6%・県4%)
特例控除(寄附金額-2千円)×(90%-所得税の税率)
総所得金額等の30%が上限
※特例控除については住民税の所得割の2割が上限となります