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受益者負担金について

ページID:0001399 更新日:2019年12月2日更新 印刷ページ表示
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受益者負担金の額

受益者負担金の額は、公共汚水ます1ヶ所あたり、15万円(均等割額)と、土地の面積に1平方メートルあたりの単位負担額250円を乗じて得た額(地積割額)の合計額としています。

区分

受益者負担金の額

均等割額

150,000円×公共汚水ます設置個数
(ただし、受益者の自費負担により設置したものは除く。)

地積割額

250円×面積

(例)敷地600平方メートル(182坪)で公共汚水ます1個の場合は、受益者負担金は300,000円となります。

負担金の対象となる土地

下水道が整備される区域内にある土地すべてが受益者負担金の対象となります。
ただし、汚水を排出する建物がある一団の土地について、受益者負担金が発生します。

受益者負担金の納付

受益者負担金は年4回で、これを5年間、計20回の分割により納めていただきます。

納期一覧

第1期

7月16日から同月31日まで

第2期

9月16日から同月30日まで

第3期

11月16日から同月30日まで

第4期

翌年1月16日から同月31日まで

※納期が末日の土・日・祝日となる場合は、翌日が納期限となります。

一括納付報奨金

受益者負担金は一括で納めていただくこともできます。
5年間分を初回の納期限までに一括納付されますと、分割負担金額に納期前月数(540月)と報奨金率(100分の0.5)を乗じて得た額が報奨金として交付されます。(この場合、負担金の額から報奨金の額を差し引いた額を納めていただきます。)
(例)負担金300,000円の場合は、40,500円の報奨金が交付されます。
※賦課決定年において徴収猶予決定がなされている土地については、一括報奨金は交付されません。