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固定資産税Q&A【共通関係】
Q1 今年3月に土地と家屋を売却、名義変更の登記を行いましたが、私宛に納税通知書が送られてきたのはなぜですか。
土地と家屋の固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在の登記簿に所有者として登記されている方に課税されます。3月に名義変更の登記を行い、所有権を変更したとしても、今年の固定資産税は、あなたが納税義務者となるため、納税通知書をお送りしています。
なお、買い主の方が納められる場合でも、あなたにお送りした納付書で納めていただくことになります。
このため、未納になった場合の督促や滞納処分はあなたが受けることになりますのでご注意ください。
Q2 納税通知書はいつ送付されるのですか。
毎年6月の初旬に郵送しています。
Q3 固定資産税の納税通知書を物件ごとに分けることはできますか。
納税通知書を物件ごとに分けて作成することはできません。
同一の納税義務者が同一町内に所有する資産については、地方税法第387条により、所有者ごとに名寄せして課税することとされています。
また、地方税法第351条により、免税点を判定する際は土地、家屋、償却資産ごとに課税標準額を合算して判定することとされています。
なお、納税通知書の課税明細書や名寄帳には、物件ごとの評価額や相当税額などを記載していますのでご参照ください。
Q4 何人か(共有)で土地を持っているのですが、持分で按分してそれぞれに課税してもらえませんか。
(1)固定資産税は共有者全員が連帯して納付する連帯納税義務(地方税法第10条の2第1項)になります。
(2)共有資産を共有者の持ち分に応じて按分し、課税することはできません。
Q4 課税明細書から算出する相当税額の合計と、納付書に書かれている税額が違います。なぜでしょうか。
納付書に記載されている税額は、所有者ごとに名寄した土地・家屋・償却資産の各課税標準額を合算し1,000円未満を切捨て、税率を乗じて100円未満を切り捨てた額ですが、課税明細書から算出される土地、家屋の物件ごとの相当税額は、物件ごとの課税標準額に税率を乗じた各筆・各棟の参考となる税額となります。
Q5 父が4月に亡くなりましたが、納税通知書は父の名前で送られてきています。何か手続きは必要ですか。
固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)に土地、家屋、償却資産を所有している人に課税し、納税通知書を交付します。このため、所有者が死亡していても、1月1日の所有者に納税通知書を送付しています。
ただし、町内の所有者が死亡された場合は、「相続人代表者指定届」の用紙を税務課から送付しています。これは相続登記がなされるまでの間、相続人の中から代表者を決め、固定資産税に関する書類の受領者になっていただくためのものです。この届出書を提出されますと、納税通知書は所有者と相続人代表者の連名で送付します。
町外にお住まいの方が死亡された場合は、所有者の死亡が確認できないため、税務課資産税係にご連絡いただければ、用紙を送付いたしますので、必要事項を記入し、提出してください。また、ホームページから届出書をダウンロードいただき送付いただくこともできます。
なお、「相続人代表者指定届」は垂井町の固定資産税の納付等に限定したもので、相続権に関することや、法務局の登記簿に記載された登記名義人を変更するための手続ではありませんのでご注意ください。
Q6 納期限を過ぎたのですがまだ納付できますか。
納付できます。ただし、税額や納期限から経過した日数によって督促手数料・延滞金がかかる場合がありますので、収納対策室(電話:0584-22-7502)へお問い合わせください。
Q7 納期限が近づいていますが、納付書を失くしました。どうすれば納税できますか。
収納対策室(電話:0584-22-7502)に申し出ていただければ新たに納付書を作成します。郵送することもできますのでご連絡ください。
Q8 納税通知書の発送先を変更できますか。
住所を変更した場合や、単身赴任等により納税義務者自身の住所以外へ納税通知書の発送を希望される場合は、「送付先変更届」を提出してください。
Q9 自分の土地や家屋の価格に疑問がありますが、どうすればいいですか。
ご自身が所有されている土地や家屋の価格等については、税務課資産税係にお尋ねください。
なお、土地・家屋価格等縦覧帳簿に記載のある土地および家屋のうち、ご自分が所有されていない土地および家屋の評価内容については、地方税法に定められている守秘義務およびプライバシー保護の観点から、ご説明することはできません。
また、固定資産の価格に不服がある場合には、垂井町固定資産評価審査委員会に対して審査申出を、価格以外の内容については、垂井町に対して審査請求を行うことができますので、詳しくは、税務課資産税係にお尋ねください。
Q10 固定資産(土地・家屋)の評価替えとは何ですか。
固定資産(土地・家屋)の評価は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」によって行うこととされています。
このため、本来なら毎年度評価を行い課税することが納税者間における税負担の公平につながりますが、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務上、困難です。そこで、原則として、3年ごとに固定資産(土地・家屋)の価格、つまり「適正な時価」を求めて評価を見直すこととし、これを「評価替え」と呼んでいます。
直近の評価替えは、令和6年度です。次の評価替えは、令和9年度です。
なお、固定資産税には、「縦覧」という制度があります。縦覧では、固定資産(土地・家屋)の価格を記載した縦覧帳簿をご覧いただくことができ、納税者が所有する固定資産(土地・家屋)の価格と町内にある他の固定資産(土地・家屋)の価格とを比較し、納税義務者が所有する固定資産(土地・家屋)に対する評価が適正かどうかを確認できますのでご活用ください。
Q11 収入が少ないのに固定資産税がかかるのはなぜですか。
固定資産税は、土地や家屋などの資産を保有していることに対して、その資産の価値に応じて税負担をお願いしている物税(財産税)です。したがって、所有者の方の収入状況は、その税額には反映されない仕組みとなっています。
Q12 納税通知書が送付されるまでに事前に税額を知ることはできますか。
納税義務者本人またはその代理人(納税義務者の委任状が必要です。)であれば、4月1日から固定資産課税台帳の閲覧ができます。※ 土曜・日曜日、祝日を除く。
Q13 新年度の固定資産税に関する証明書はいつから交付されるのですか。
新年度の4月1日から交付します。※ 土曜・日曜日、祝日を除く。
Q14 他府県に住んでおり証明を窓口に取りにいけないのですが、どうすれば証明がもらえますか。
郵便で請求できます。
お手持ちの用紙に、必要事項を記入し、手数料分の郵便小為替、本人確認資料および返信用封筒(返信先の住所・氏名を記入のうえ、切手を貼ってください。)を同封し、税務課資産税係に送付してください。
なお、『税務証明書等交付申請書(郵送申請用)』のページにあります申請様式「固定資産に関する証明書等交付申請書」をご使用ください。
Q15 今度購入する土地の評価額と税額を教えてもらえますか。
現在の所有者の個人情報ですのでお答えできませんが、所有者からの委任状があれば証明書の交付または閲覧申請が可能です。
Q16 同居していない親族ですが、相続手続に必要なので、死亡した所有者の評価証明をとることはできますか。
証明書を申請される際に、所有者が死亡されていること、死亡者と申請者との関係がわかる戸籍謄本等を提示してください。相続人であることが確認できれば証明書を発行します(戸籍謄本等の写しをとらせていただきます。)。
Q17 家を借りていますが、その借りている家の土地や家屋の税額を教えてもらえますか。
その物件を有料で借りていることが確認できるもの(賃貸借契約書等)を提示していただければ閲覧申請が可能です。(賃貸借契約書等の写しをとらせていただきます。)
または、所有者の委任状がある場合は閲覧申請できます。
Q18 縦覧帳簿のコピー請求はできますか。
縦覧帳簿は他人の資産に関する情報であり、納税義務者がご自分の土地や家屋の価格と、ほかの土地や家屋の価格とを比較できるようにするために縦覧期間中に限って開示されるものであること、また、比較できる範囲を同一町内の納税者に限るなど、その目的を図るために必要最低限度の範囲にとどめられていることなどを考慮した結果、本町では対応しないこととしています。
また、写真撮影も認めていません。
Q19 自分の土地や家屋を、縦覧帳簿に掲載してほしくないのですが。
縦覧制度は、納税義務者がご自分の土地や家屋と、ほかの土地や家屋の価格との比較を通じて、ご自分の土地や家屋の価格の適正さを判断できるように課税情報を一定の期間、納税義務者に公開する制度であり、固定資産税の評価に対する納税義務者の信頼を確保するために設けられています。
縦覧に供される縦覧帳簿には価格の比較に必要な項目についてのみ記載しており、具体的には、土地については所在、地目、地積および価格、家屋については所在、家屋番号、建築年、種類、構造、床面積および価格となっており、所有者の氏名、住所、税額などについては記載していません。
また、縦覧できる方や縦覧期間は限られており、価格を比較するという目的以外の目的で縦覧制度が利用されることがないよう、地方税法に縦覧制度の趣旨が明記されています(地方税法第416条第1項)。
このような縦覧制度の趣旨からすれば、固定資産税が課税されるすべての土地および家屋について縦覧帳簿に記載することが必要ですので、縦覧帳簿へ記載しないでほしいといった旨のご要望には応じられません。