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固定資産評価額の縦覧、固定資産課税台帳の閲覧および審査の申出
固定資産評価額の縦覧について
縦覧制度とは、自己の所有する土地または家屋の評価額と他の土地または家屋の評価額を比較できる制度のことです。
縦覧できる人および縦覧できる帳簿
土地価格等縦覧帳簿
- 町内の土地の納税者
- 納税者から委任された人など(生計を一にする同居の親族、委任された人、相続人、納税管理人及び承継人)
家屋価格等縦覧帳簿
- 町内の家屋の納税者
- 納税者から委任された人など(生計を一にする同居の親族、委任された人、相続人、納税管理人及び承継人)
注記
- 土地の納税者は、土地価格等縦覧帳簿のみ閲覧できます。
- 家屋の納税者は、家屋価格等縦覧帳簿のみ閲覧できます。
- 所有者に関する事項は、縦覧できません。
縦覧に必要な物
- 本人確認ができるもの(運転免許証・マイナンバーカードなど)
- 法人代表者の場合、代表者であることを証する公的な書類(例:法人の登記事項証明書(発行から3か月以内のもの))と代表者本人であることが確認できる書類
- 法人従業員の場合、従業員証など、法人名と来庁した従業員氏名が確認できるもの(名刺は不可)と従業員本人であることが確認できる書類
- 代理人の場合、代理人であることを確認できる書類(委任状など)と代理人本人であることを確認できるもの(運転免許証や健康保険証など)
※ 法人の場合は、申請書に法人の代表者印の押印が必要です。
※ 同一世帯でない場合は、家族であっても委任状が必要です。
縦覧期間
- 毎年4月1日から第1期納期限日まで
- 午前8時30分から午後6時15分まで(土曜・日曜、祝日を除く。)
縦覧場所
垂井町役場税務課資産税係
固定資産課税台帳の閲覧について
閲覧制度とは、自己の所有する固定資産の課税内容を確認できる制度のことです。
閲覧できる人
所有する土地・家屋の評価額など
- 町内に土地・家屋を所有する人
- 所有者から委任された人など(生計を一にする同居の親族、委任された人、相続人、納税管理人及び継承人)
借地や借家の評価額など
- 町内の土地や家屋の借主
閲覧に必要な物
- 本人確認ができるもの(運転免許証・マイナンバーカードなど)
- 法人代表者の場合、代表者であることを証する公的な書類(例:法人の登記事項証明書(発行日から3か月以内のもの))と代表者本人であることが確認できる書類
- 法人従業員の場合、従業員証など、法人名と来庁した従業員氏名が確認できるもの(名刺は不可)と従業員本人であることが確認できる書類
- 借地借家人等の場合、現在の契約関係、対価の支払い、権利の対象となる物件等が明らかになっている書類(例:賃貸借契約書(転貸借・サブリースの場合は「転貸借契約書の原本」及び「原契約書の写し」) 、登記簿謄本(権利が登記されているもの)、領収書、引き落としが確認できる通帳等)
- 代理人の場合、代理人であることを確認できる書類(委任状など)と代理人本人であることを確認できるもの(運転免許証や健康保険証など)
※ 法人の場合は、申請書に法人の代表者印の押印が必要です。
※ 同一世帯でない場合は、家族であっても委任状が必要です。
閲覧期間
通年(※直近5年度分のみ閲覧可能)
午後8時30分から午後6時15分まで(土曜・日曜、祝日と年末年始を除く。)
手数料
無料
※ 書面にて交付する場合は手数料がかかります。
閲覧場所
垂井町役場税務課資産税係
審査の申出
固定資産税の価格に変更があり不服があるときは、申立期間内に、固定資産評価審査委員会に、審査の申出ができます。
申立期間
納税通知書の交付後3か月を経過する日までの間(税制改正により変更される場合があります。)
詳しくは「垂井町固定資産評価審査委員会に対する審査申出制度」をご確認ください。