ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 上水道・下水道 > 上水道 > 物価高騰に対する緊急対策 水道料金の基本料金免除の期間延長

本文

物価高騰に対する緊急対策 水道料金の基本料金免除の期間延長

ページID:0001108 更新日:2022年10月31日更新 印刷ページ表示
<外部リンク>

水道料金の基本料金免除期間を4ヶ月延長します。

現在、垂井町では原油価格や電気代などの物価高騰の影響による経済的負担を軽減するため、水道料金の基本料金を免除していますが、引き続き下記期間まで基本料金を免除します。

免除期間の延長

<延長後>令和5年2月検針分(令和5年3月27日納期限分)まで

<現行>令和4年10月検針分(令和4年11月25日納期限分)まで

免除対象者

垂井町と給水契約を結んでいるすべての水道使用者(一般家庭および事業者)

免除方法

水道料金は、基本料金と超過料金を足したものです。
水道料金のうち基本料金を免除します。
基本水量※を超えて使用した場合は、超過料金を請求します。
免除についての申請は不要です。

免除内容

以下の金額に消費税を加算した額です。

基本料金1ヶ月につき(税抜き)

口径別

基本水量※

料金

13ミリメートル

使用水量10立方メートルまで

880円

20ミリメートル

同上

1,080円

25ミリメートル

同上

1,160円

30ミリメートル

同上

1,660円

40ミリメートル

同上

1,840円

50ミリメートル

使用水量50立方メートルまで

7,400円

75ミリメートル

同上

9,800円

100ミリメートル

同上

12,300円

令和4年7月検針から令和5年2月検針までの「水道使用量等のお知らせ」には、基本料金免除後の金額を記載しています。

注意事項

下水道使用料及び農業集落排水処理施設使用料は対象外です。