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物価高騰対策 水道料金の基本料金免除

ページID:0001108 更新日:2026年9月30日更新 印刷ページ表示
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水道料金の基本料金を3か月間免除します。

垂井町では物価高騰の影響を受けている人や事業者を支援するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、水道料金の基本料金を3か月間免除します。​

免除対象者

垂井町と給水契約を結んでいるすべての水道使用者(一般家庭および事業者)

免除方法

水道料金は、基本料金と超過料金を足したものです。
水道料金のうち基本料金を免除します。
基本水量※を超えて使用した場合は、超過料金を請求します。
免除についての申請は不要です。

免除期間

令和8年10月検針分から12月検針分(3か月間)
(令和8年11月25日納期限分から令和9年1月25日納期限分)​

免除内容

基本料金1ヶ月につき(税込)

口径別

基本水量※

料金

13ミリメートル

使用水量10立方メートルまで

960円

20ミリメートル

同上

1,180円

25ミリメートル

同上

1,270円

30ミリメートル

同上

1,820円

40ミリメートル

同上

2,020円

50ミリメートル

使用水量50立方メートルまで

8,140円

75ミリメートル

同上

10,780円

100ミリメートル

同上

13,530円

令和8年10月検針から12月検針までの「水道使用量等のお知らせ」には、基本料金免除後の金額を記載しています。

注意事項

下水道使用料及び農業集落排水処理施設使用料は対象外です。

※今回の手続きについて、上下水道課から電話や訪問をすることは原則ありません。不審に思った場合は、その場で口座番号や電話番号などは答えず、家族に相談したり、警察や上下水道課まで問い合わせてください。

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