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移住促進住宅リフォーム事業補助金

ページID:0006580 更新日:2023年4月3日更新 印刷ページ表示
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新たに町民となる者が自己の居住する住宅等のリフォーム工事を行う場合に、予算の範囲内においてその経費の一部を地域振興商品券にて補助します。

補助対象者

次のすべてを満たす者

  1. リフォーム工事に伴い町外から町内に転入した者または事業完了後1年以内に転入する予定の者
  2. 工事を行う住宅の所有者若しくは所有者の親若しくは子、または工事を行う住宅の所有者となる見込みである者とし、中古住宅または空き家である場合は、売買契約において住宅を取得した者
  3. 世帯員全員が町税等を滞納していない者
  4. 申請日から起算して過去3年間本町における居住の実態がない者であって、本町へ転入してから引き続き、当該住宅にて5年以上居住を継続する見込みである者
  5. 過去に垂井町移住促進住宅取得費補助金交付要綱(令和2年垂井町告示第97号)に基づく補助金の交付を受けていない者

​対象住宅

町内に存する居住の用に供する住宅(現に営業している店舗や事務所等を併用する家屋については居住の用に供する部分のみ、マンションについては専有部分のみとする。)で、補助を受けようとする工事について、国及び県の他の制度による補助を受けていない住宅

※住宅とは、居室、台所、トイレ及び浴室を有し、専ら自己の居住の用に供するものをいいます。

対象工事

補助対象住宅本体の増築、改築、修繕、模様替え等を行う工事であって、かつ、次のすべてを満たす工事

  1. 補助対象工事に要する費用(消費税を含む。以下「補助対象経費」という。)が20万円以上であること。
  2. 補助金の申請時点で着手前の工事であること。
  3. 着手した年度の3月20日までに実績報告をすることができる工事であること。​

対象とならない工事・費用

  • 賃貸の用に供している住宅または賃貸の用に供する予定の住宅に係る工事
  • 住宅と別棟の倉庫及び車庫に係る工事
  • 工事業者を伴わず、申請者自らが行う機器、設備等の購入に要する費用
  • 移動または取り外し可能な機器に要する費用
  • 併用住宅における住宅部分以外の工事費(内外部の住宅部との供用部分は面積按分により算出)
  • 申請者が施工業者である場合の労務費(材料費は補助対象)
  • 造園、門扉及び塀等の外構工事
  • 下水道接続に係る配管工事(便器、浴槽、流しの取替え等は補助対象)
  • 浄化槽設備工事
  • 増築またはリフォームを伴わない解体工事
  • 他の補助制度を利用する工事
  • 公共工事の施工に伴い移転の対象となった住宅で、当該移転補償費の対象となる工事​

補助金額

補助対象経費の20%(上限20万円)
​※基準日に交付対象となる世帯に18歳以下の世帯員がいる場合は、1人につき3万円を加算

  • 18歳以下の世帯員とは、18歳到達後最初の3月を迎えるまでの子をいいます。
  • 補助金は地域振興商品券で交付します。(垂井町商工会が発行し、町内の指定された店舗で使用できる有効期限6か月の金券)

事業の流れ

申請 → 交付決定→ 着工 → 完了 → 実績報告 → 補助金額の確定 → 補助金の受領

申請方法

次の書類すべてをそろえて、企画調整課 地域振興係へ提出

申請

  1. 垂井町移住促進住宅リフォーム事業補助金交付申請書(別記様式第1号)
  2. 工事内訳見積書の写し
  3. 工事概要書または工事箇所の図面(工事内容等が確認できるもの)
  4. 工事箇所の写真(施工前の状況が確認できるもの)
  5. 対象となる住宅の権利者が申請者以外にもいる場合、所有者の親または子が申請者の場合(所有者が死亡している場合を除く)は、垂井町移住促進住宅リフォーム事業工事施工同意書(別記様式第2号)
  6. 対象となる住宅の所有者が死亡している場合は、垂井町移住促進住宅リフォーム事業補助金に係る申立・誓約書(別記様式第2号の2)
  7. 中古住宅または空き家を取得した場合は売買契約書の写し
  8. 町内に転入する旨の誓約書(別記様式第3号)​

※申請は必ず工事の着工前に行ってください。

実績報告(事業完了後)

  1. 垂井町移住促進住宅リフォーム事業補助金実績報告書(別記様式第7号)
  2. 工事代金領収書の写し
  3. 完了後の施工箇所写真​

様式

申請

申請内容に変更等が生じた場合

実績報告(事業完了後)

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