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単身で申請の場合 60万円
世帯で申請の場合 100万円
※申請日が属する年度の4月1日において18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、この世帯員1人につき100万円を加算する。
次の1、2のいずれも該当すること。
1.住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏(東京都・埼玉県、千葉県・神奈川県)のうち条件不利地域(※1)以外の地域に在住し、東京23区への通勤をしていたこと
2.住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区への通勤をしていたこと
※ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等に通学し、東京23区内の企業などへ就職した者は通学期間も対象期間とする。
※1 条件不利地域
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川村
千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
次のすべてに該当すること。
1.平成31年4月1日以降に転入したこと。
2.移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
3.垂井町に5年以上継続して居住する意思があること。
次のすべてに該当すること。
1.暴力団その他の反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
2.外国人の場合は、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
3.町税、保育料、水道料金、下水道使用料、その他垂井町に納付すべき歳入金の滞納がないこと。
4.町長が支援対象者として適当でないと認めた者でないこと。
(1)一般の場合
次のすべてに該当すること。
1.勤務先が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在していること。
2.就業先が、都道府県の実施するマッチングサイトに移住支援金事業の対象となる法人として求人を掲載していること。
岐阜県移住支援マッチングサイト(別ウインドウで開く)<外部リンク>
3.三親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務める法人への就業でないこと。
4.週 20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時においてこの法人に在職していること。
5.就業先の求人に対する応募の日がマッチングサイトに移住支援事業対象法人として掲載された日以降であること。
6.移住支援金の申請の日から5年以上継続して就業先に勤務する意思を有していること。
7.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(2)専門人材の場合
岐阜県プロフェッショナル人材確保事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業した人は次に掲げる事項のすべてに該当すること。
1.勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること
2.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において在職していること。
3.この就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
4.転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
5.目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加など、離職することが前提でないこと。
(3)テレワークに関する要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
1.所属先企業などからの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
2.地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業などからこの移住者に資金提供されていないこと。
(4)関係人口に関する要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
1.垂井町内の法人などに就業、または垂井町内で起業する人
2.法人、団体または個人から地域との関わりを有するとして推薦された人
3.県または垂井町が実施する移住定住施策への協力の意思のある人
移住支援金の申請の日前1年以内に岐阜県地域課題解決型創業支援金の交付決定を受けていること。
次のすべてに該当すること。
1.支援対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において同一世帯に属していること。
2.世帯員がいずれも、移住元において同一世帯に属していること。
3.世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入していること。
4.世帯員がいずれも、申請時において転入後1年以内であること。
5.世帯員がいずれも、暴力団その他の反社会的勢力と関係を有する者でないこと・
6.世帯員がいずれも、町税、保育料、水道料金、下水道使用料その他垂井町に納付すべき歳入金の滞納がないこと。
次の書類を揃えて、企画調整課へ提出してください。
1.垂井町東京圏からの移住支援事業における移住支援金交付申請書(別記様式第1号)
2.誓約書兼同意書(別記様式第2号)
3.垂井町の住民票の写し(世帯用の申請の場合は世帯全員分)
4.移住元の住民票の除票の写しまたはその他の移住元での在住地、在住期間を確認できる書類(世帯用の申請の場合は世帯全員分)
5.申請者が東京圏(条件不利地域を除く。)に居住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の法人等へ就業した者である場合は、大学等へ通学していたことが確認できる書類
6.就業・起業に関する書類
就業した場合 就業先企業等の就業証明書(別記様式第3号)
テレワークの場合 就業先起業等の就業証明書(テレワーク実施用)(別記様式第4号)
起業した場合 岐阜県地域課題解決型創業支援金交付決定書の写し
7.東京23区への通勤等を確認する書類
法人等への就業者の場合
東京23区で勤務していた法人等の在職証明書、離職票その他の在勤地、在勤期間、雇用保険の被保険者であったことが確認できる書類
個人事業主の場合
開業届済証明書、在勤地を確認できる書類、個人事業等の納税証明書など在勤期間を確認できる書類
8.申請者が外国人である場合 在留カードまたは特別永住者証明書の写しその他の在留資格が確認できる書類
9.その他町長が必要と認める書類
移住支援金の交付決定を受けた方が、次のいずれかに該当するときは、移住支援金を返還することとなります。
ただし、就業先の倒産、災害、病気その他やむを得ない事情があるときを除きます。
全額返還
・この支援金の規定に違反したとき。
・偽りその他不正の行為により支援金の交付決定を受けたことが明らかになったとき。
・支援金の申請の日から3年未満に市外へ転出したとき。
・支援金の申請の日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞したとき。
・岐阜県地域課題解決型創業支援金の交付決定を取り消されたとき。
半額返還
・支援金の申請の日から3年以上5年以内に市外へ転出したとき。
様式