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不法投棄とは、決められた処分方法に従わずに、例えば空き地や山林などにごみを捨てる行為のことで、犯罪行為です。
発見したら役場または警察へ連絡をお願いします。
※投棄者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定により、「5年以下の拘禁刑もしくは1千万円以下の罰金またはその両方」、法人にあっては「3億円以下の罰金」が科せられます。
私有地内にごみを不法投棄された場合、原則、町ではごみを撤去することができません。不法投棄した者が不明な場合、土地の所有者や管理者の責任において処理をしていただくことになります。
不法投棄は、人目につきにくい土地や、草が繁茂している土地など、主に管理の行き届いていない場所で行われる傾向にあります。不法投棄をされないよう、フェンスの設置や定期的な見回り、草刈りなど適切な管理を心がけましょう。
岐阜県不破郡 垂井町役場
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〒503-2193岐阜県不破郡垂井町宮代2957-11
Tel:0584-22-1151(代表)Fax:0584-22-5180
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