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全国の戸籍証明書を請求できます(令和6年3月1日開始)
戸籍法の改正に伴う全国の市区町村のシステム連携により、令和6年3月1日から全国の最寄りの市区町村の窓口で、本籍地以外の戸籍証明書(謄本のみ)を請求できます。
【ご注意】
垂井町外の戸籍を交付する際、町から本籍地の市区町村に内容を確認する必要があります。そのため、町内の戸籍の交付と比べて長時間お待ちいただくことになりますので、あらかじめご承知おきください。
広域交付の対象となる証明
証明書 | 手数料 |
---|---|
戸籍謄本 | 450円 |
除籍謄本 | 750円 |
改製原戸籍謄本 | 750円 |
【ご注意】
以下の証明書は請求できません。
戸籍抄本、除籍抄本、改製原戸籍抄本、戸籍一部事項証明書、戸籍の附票、身分証明書、独身証明書
請求できる日時
平日 午前8時30分~午後5時
請求できる方
- 本人
- 配偶者
- 本人の直系親族(父母、祖父母、子、孫等)
【ご注意】
- 委任状があっても代理人による請求はできません。
- 父母の戸籍から除籍した「きょうだい」の戸籍証明書等は取得できません。
請求に必要なもの
顔写真付きで有効期限内の公的な本人確認書類を必ずお持ちください。
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- パスポート など
【ご注意】
顔写真の無いもの(健康保険証、年金手帳など)では広域交付の請求ができません。
交付窓口
庁舎1階 諸証明発行窓口
注意事項
- 郵送での請求はできません。
- 本籍自治体の事情により、証明書を交付できない場合があります。
関連リンク
法務省ホームページ(戸籍法の一部を改正する法律について)<外部リンク>