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垂井町空家等管理活用支援法人の指定について

ページID:0008473 更新日:2023年12月12日更新 印刷ページ表示
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 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)の改正法が令和5年6月14日に公布され、同年12月13日に施行されることとなり、新たに空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)に関する制度が創設されました。

 この制度の狙いは、支援法人の指定により、民間法人が公的立場から活動しやすい環境を整備し、空家等対策に取り組む市町村の補完的な役割を果たしていただくことにあります。

 町においても、支援法人による補完により、空家等対策がさらに充実することは望むべきところでありますが、支援法人の活用に関する町の方針が定められるまでの間は、支援法人の指定は行わないこととします。

 そして、法第24条各号に列挙される業務については、支援法人の活用に関する町の方針が定められるまでの間は、従来通り行政と、必要に応じて関係団体に委託などをして取り組んでいきます。