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個人情報保護制度

ページID:0007076 更新日:2023年7月13日更新 印刷ページ表示
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個人情報保護制度の目的

個人情報保護制度は、個人情報の適正な取扱いを確保し、個人の権利利益を保護することを目的としています。

個人情報の定義​

個人の住所、氏名、年齢、学歴など、生存する個人に関するすべての情報で、特定の個人が識別できるものをいいます。
また、それだけでは誰のものか分からない情報でも、他の情報と組み合わせることで特定の個人が分かるものも含まれます。

個人情報保護を実施する機関(実施機関)

町長、教育委員会、監査委員、選挙管理委員会、農業委員会および固定資産評価審査委員会を実施機関といいます。

なお、議会については、個人情報の保護に関する法律の対象とならないため、垂井町議会の個人情報の保護に関する条例を制定し、実施機関と同様に個人情報保護制度を運用しています。

個人情報を取り扱うときのルール​

  1. 個人情報取扱事務登録簿の作成
     個人情報の取り扱い状況を明らかにするために、個人情報を取り扱う事務の名称や目的などを記載した登録簿を作成し、総務課の窓口でその目録を閲覧できるようにします。
  2. 個人情報の保有の制限
     個人情報を保有するときは、業務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用目的をできる限り特定しなければなりません。また、利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有できません。
  3. 保有個人情報の利用・提供の制限
     保有する個人情報を利用目的以外の目的のために利用したり外部に提供することは、原則として禁止されています。
  4. 保有個人情報の安全管理措置
     保有する個人情報について、漏えいや紛失などの防止のために必要な措置を講じなければなりません。

保有個人情報の開示請求​

町が保有する自分の個人情報について、開示や訂正などの請求ができます。

請求方法・決定期限など

保有個人情報の開示請求ができる人

本人や法定代理人のほか任意代理人も請求することができます。

請求方法

保有個人情報開示請求書 [Wordファイル/26KB]を実施機関の窓口に提出します。

請求のときには、その個人情報の本人、法定代理人や任意代理人であることを証明する書類の提示または提出が必要です。

郵送による請求もできます。

決定期限​

開示請求があった日の翌日から数えて、14日以内に開示・不開示の決定を行います。

開示の方法と費用​

開示の方法は、あらかじめ指定した日時・場所で、町が保有する個人情報を記録した行政文書の閲覧またはその写しの交付により行います。

開示の手数料は無料ですが、写しの交付を希望されるときはその作成費用(白黒1枚10円、カラー1枚20円等)と写しの郵送を希望される場合はその郵送費用​を負担していただきます

不開示などの決定に不服があるとき​

不開示などの決定に不服があるときは、行政不服審査法による審査請求ができます。

審査請求があった場合、審査庁は、第三者で構成された合議制の附属機関の「垂井町情報公開等審査会」に諮り、その答申を尊重して、裁決を行います。

個人情報保護制度の運用状況の公表​

この制度の運用状況について、毎年1回、町の広報に掲載するなどの方法により公表します。

令和4年度

個人情報ファイル簿の公表

個人情報ファイル簿の公表

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