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情報公開制度
情報公開制度の意義と目的
情報公開制度とは、町政に関する情報が見たい、より詳しく知りたいと思ったとき、町が持っている文書や図面などの行政文書(以下「公文書」と言います。)の開示を請求する権利を保障する制度です。
町は、公文書を原則として開示して、町民の町政への参加を促進し、町政を町民に説明する責務を果たすことで、公正で開かれた町政を推進することを目的としています。
情報公開を実施する機関(実施機関)
町長、議会、教育委員会、監査委員、選挙管理委員会、農業委員会および固定資産評価審査委員会を(情報公開を実施する)実施機関といいます。
開示請求の対象となる公文書
開示の請求の対象となる公文書は、実施機関の職員が職務上作成し、取得した文書、図画、写真、フィルム、磁気テープ、ディスク等電磁的記録物で、実施機関の職員が組織的に利用し、実施機関が保有しているものです。
ただし、次のものは除きます。
- 官報、広報、白書、新聞、雑誌、書籍その他一般に入手できるものまたは実施機関が一般の利用に供することを目的として保有しているもの
- タルイピアセンターその他これに類する施設において、歴史的もしくは文化的な資料または学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
開示請求ができる人
- 町内に住所を有する者、勤務する者または在学する者
- 町内に事務所または事業所を有する個人および法人その他の団体
- 実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの
開示をしないことができる公文書
公文書は開示が原則ですが、その例外として次の情報が記載されているものは開示をしない場合があります。
- 個人が識別される情報
- 法令等の規定により不開示とされている情報
- 法人等の正当な利益を害する情報
- 公共の安全等に関する情報
- 審議、検討または協議に関する情報
- 事務または事業に関する情報
- 公開しないことを条件に提供された情報
開示請求の手続
公文書公開請求書 [Wordファイル/12KB]に所定の事項を記入して請求していただきます。
提出先は、その公文書を管理している実施機関の担当部署です。詳しくは、下記お問い合わせ先にご連絡ください。
請求に対する決定
請求のあった日から数えて15日以内に、開示するかどうかを決定します。(15日以内に決定できないときは、一定の期間の延長をする旨通知します。)
開示する場合は、開示する日時、場所を通知します(写しの郵送による開示方法もあります。)。
不開示とする場合には、その理由を通知します。
費用負担について
開示にかかる手数料は無料です。
ただし、写しの交付を希望されるときは、その作成費用として、白黒1枚10円、カラー1枚20円等の負担と写しの郵送を希望される場合はその郵送費用も負担していただきます。
不開示などの決定に不服があるとき
不開示などの決定に不服があるときは、行政不服審査法による審査請求ができます。
審査請求があった場合、審査庁は、第三者で構成された合議制の附属機関の「垂井町情報公開等審査会」に諮り、その答申を尊重して、裁決を行います。
情報公開制度の運用状況の公表
この制度の運用状況について、毎年1回、町の広報に掲載するなどの方法により公表します。