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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)のナンバープレートの交付について
令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されます。
電動式モーターによって走行し、性能上の最高速度が自転車と同程度であるなど一定の条件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、走行場所が自転車と同様になるなどの新しい交通ルールが適用されることになりました。
これにより、電動キックボードの所有者には地方税法により、軽自動車税種別割を納付する義務があります。
また、安全性の観点から機体幅に収まる大きさのナンバープレートを装着する必要が生じたため、下記の対象車両につき、特定小型原動機付自転車用ナンバープレートを交付します。
対象車両
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を原動力とするもので、以下の要件すべてに該当するもの。
・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
・車体の大きさが長さ1.9メートル以下で、幅0.6メートル以下であること
・最高速度が20キロメートル毎時以下であること
(注記)上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
特定小型原動機付自転車について<外部リンク>(国土交通省ホームページ)
交付申請の手続きについて
新たにナンバーを取得する場合
申請手続き方法は、原動機付自転車と変わりません。
(注記)上記の対象車両に該当していることが分かる書類を必ずお持ちください。
特定小型原動機付自転車用のナンバーへ交換を希望する場合
既に従来の垂井町ナンバープレートをお持ちの方でも、希望があれば特定小型原動機付自転車用ナンバープレートへの交換を受け付けます。ただし、標識番号が変わりますので、自賠責保険の変更手続等が必要となることがあります。詳しくはご加入の保険会社・共済組合等にお問い合わせください。
手続きには下記4点が必要となります。なお、ナンバ-プレートの交換費用はかかりません。
・上記対象車両に該当することが分かる書類
・お手持ちのナンバープレート
・標識交付証明書
・本人確認書類
なお、電動キックボードのナンバープレートは課税対象の車両を管理するためのものであって、公道の走行可能を保証するものではありません。電動キックボードで公道を走行するためには、ヘルメットの着用(努力義務)、保安基準に適合した構造・保安装置が必要となります。
特定小型原動機付自転車の交通ルールについては、警視庁のホームページ 特定小型原動機付自転車(電動キックボード等について)(令和5年7月1日から) 警視庁 (tokyo.lg.jp<外部リンク> をご覧ください。