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マイナンバー制度の概要

ページID:0006835 更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示
<外部リンク>

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは

平成25年5月に「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」が成立しました。

この法律に基づく「社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)」は、住民票を有するすべての人に12桁の個人番号(マイナンバー)が通知され、マイナンバーを利用して複数の機関に存在する特定の個人の情報を同一人のものであることを確認することで、利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤です。

マイナンバーは、法律で定められた目的以外での使用、他人への提供が禁じられています。

 

詳しくは、デジタル庁のホームページ「マイナンバー(個人番号)制度」<外部リンク>をご確認ください。

 

マイナンバーが利用される場面

国の行政機関や地方公共団体などにおいて、マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野で利用されます。

このため、雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、申請書等にマイナンバーの記載を求められます。

また、税や社会保険の手続きにおいては、事業主や証券会社、保険会社などが個人に代わって手続きを行うこととされている場合もあり、勤務先や証券会社、保険会社などの金融機関にもマイナンバーの提出を求められる場合があります。

なお、行政機関等がどのような場面でマイナンバーを利用するかについては、法律や条例で定められており、それ以外に利用することは禁止されています。

 

マイナンバー制度の問い合せ先

マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)

電話番号:0120-95-0178(平日9時30分~20時00分土日祝9時30分~17時30分年末年始を除く)

※マイナンバーカードの紛失・盗難によるカードの一時利用停止については、24時間365日対応します。

一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)

マイナンバー制度に関すること:050-3816-9405

通知カード、マイナンバーカードまたは、紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止:050-3818-1250

英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応

マイナンバー制度に関すること:0120-0178-26

通知カード、マイナンバーカードまたは、紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止:0120-0178-27