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垂井町新型インフルエンザ等対策行動計画を改定しました(令和8年5月)
新型インフルエンザ等対策行動計画は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「特措法」という。)に基づき、感染症危機が発生した場合において、感染拡大を可能な限り抑制し、住民の生命及び健康を保護することで、住民生活及び住民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的に、垂井町では、平成26年11月に策定しました。
今回の「垂井町新型インフルエンザ等対策行動計画」の改定は、令和6年7月に国の「政府行動計画」が改定、それを受け、令和7年3月に「岐阜県行動計画」が改定されたことに伴い、垂井町においても、これまでの「新型ウイルス感染症」の対応経験を踏まえ、国、地方公共団体、事業者等が連携・協力して、新たな感染症危機に対応できる社会を目指すため、特措法第8条第1項の規定に基づき行ったものです。
新型コロナウイルス感染症は、平成31年に発生し、令和2年に入り世界中で感染が拡大しました。日本では、同年1月16日に国内初患者が確認され、4月には初の「緊急事態宣言」が政府から発出されました。
それ以後、約3年間に及ぶコロナ禍において、私たちの生活は大きく変化し、マスク着用での勤務や学校生活、外出の自粛、学校の全国一斉休校、また、感染防止対策のため、マスク着用、手洗いの励行、換気、そして、社会的距離(ソーシャルディスタンス)、濃厚接触者、感染の有無を調べるPCR検査など、私たちは、これまでに経験したことがない、自由な生活が制限された期間であったと言えます。
加えて、国内ではマスクや医薬品などの不足、医療体制にもその影響が及び、感染症以外の患者治療に遅れが生じるなど、「有事」の際の対応も問題視されました。
令和5年5月8日には、新型コロナウイルス感染症は、季節性インフルエンザと同等の5類感染症に引き下げられましたが、一方で、未だに後遺症で苦しむ人がみえ、面会制限を設けられている医療機関や高齢者施設などもあります。
今後、新たな感染症の出現も予想される中、住民の生命及び生活並びに住民経済の安定の確保のため、柔軟な対応をもって町行動計画にそった取組を行ってまいります。
ご理解とご協力をお願いいたします。

