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垂井町後援名義使用承認申請
後援名義使用とは
各種団体の皆さんが主催する事業や行事において、町民の福祉、産業、文化等の向上に貢献し、かつ公益性が認められるものに対し、その趣旨に賛同し、名義の使用を承認するものです。
※ 町が経費、事務、人的負担をするものではありません。
対象となる団体
後援名義の対象となる団体は、次のいずれかの団体となります。
- 国、地方公共団体、これらを構成員とする団体
- 公益事業を営む団体(宗教法人を除く。)
- 町長が適当と認める団体
※ 暴力団と関係のある団体は、対象外です。
対象となる事業(行事を含みます)
後援名義の対象となる事業は、次の要件のすべてを満たしている事業となります。
- 福祉、産業、教育、文化等の向上に貢献する事業
- 政治活動や宗教活動にかかわりがない事業
- 営利目的でない事業
- 参加者などに過重な負担を負わせない事業
- 町内か近隣市町村で実施される事業(例外あり)
- 町の運営に支障をきたさない事業
後援名義の手続き
- 後援名義使用承認申請書を提出(実施日の1か月前まで)
- 審査のうえ、町が承認か不承認を決定(審査期間:約2週間)
- 事業の実施
- 事業等実施報告書の提出(事業終了後早くに)
※ 承認を得た事業を変更、中止する場合は、その旨を申し出てください(様式は任意)。
※ 承認後、承認の要件を満たさなくなった場合は、承認を取り消すことがあります。
提出書類
申請時
- 後援名義使用承認申請書 [Wordファイル/12KB]
- 概要を示す事業計画書など【任意様式】
- 収支予算書(入場料などを集めるする場合)【任意様式】
- 町長が必要と認めるもの(団体の規約や構成員名簿など)【任意様式】
事業終了後
- 事業等実施報告書 [Wordファイル/10KB]
- 実施状況がわかるもの(あれば)【任意様式】
- 収支決算書(入場料などを集めるする場合)【任意様式】
申請方法
- 郵送 〒503-2193 岐阜県不破郡垂井町宮代2957番地の11 垂井町総務課庶務係 宛
- 窓口 垂井町総務課庶務係(庁舎2階) 平日午前8時30分から午後6時15分まで