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垂井町後援名義使用承認申請

ページID:0003960 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示
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後援名義使用とは

 各種団体の皆さんが主催する事業や行事において、町民の福祉、産業、文化等の向上に貢献し、かつ公益性が認められるものに対し、その趣旨に賛同し、名義の使用を承認するものです。

※ 町が経費、事務、人的負担をするものではありません。

対象となる団体

 後援名義の対象となる団体は、次のいずれかの団体となります。

  • 国、地方公共団体、これらを構成員とする団体
  • 公益事業を営む団体(宗教法人を除く。)
  • 町長が適当と認める団体

※ 暴力団と関係のある団体は、対象外です。

対象となる事業(行事を含みます)

 後援名義の対象となる事業は、次の要件のすべてを満たしている事業となります。 

  • 福祉、産業、教育、文化等の向上に貢献する事業
  • 政治活動や宗教活動にかかわりがない事業
  • 営利目的でない事業
  • 参加者などに過重な負担を負わせない事業
  • 町内か近隣市町村で実施される事業(例外あり)
  • 町の運営に支障をきたさない事業

後援名義の手続き

  1. 後援名義使用承認申請書を提出(実施日の1か月前まで)
  2. 審査のうえ、町が承認か不承認を決定(審査期間:約2週間)
  3. 事業の実施
  4. 事業等実施報告書の提出(事業終了後早くに)

※ 承認を得た事業を変更、中止する場合は、その旨を申し出てください(様式は任意)。

※ 承認後、承認の要件を満たさなくなった場合は、承認を取り消すことがあります。

提出書類

申請時

事業終了後

申請方法

  1. 郵送  〒503-2193 岐阜県不破郡垂井町宮代2957番地の11 垂井町総務課庶務係 宛
  2. 窓口  垂井町総務課庶務係(庁舎2階) 平日午前8時30分から午後6時15分まで