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選挙人名簿の閲覧・公表

ページID:0001927 更新日:2022年11月28日更新 印刷ページ表示
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 選挙人名簿は、公職選挙法の定めるところにより、その抄本を閲覧することができます。

閲覧が認められるケース

  1. 特定の選挙人の登録の有無を確認する場合
  2. 政党その他の政治団体または公職の候補者等が政治活動(選挙運動含む)のために使用する場合
  3. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治または選挙に関するものを実施するために使用する場合

閲覧の申出

 閲覧の目的別に、次の申出書および添付書類が必要となります。閲覧の申出は、事前に選挙管理委員会に提出し、承認を得てください。

提出書類

  1. 特定の選挙人の登録の有無を確認する場合(申出者:選挙人)
    選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)(別記様式第1号)[その他のファイル/60KB]
  2. 政党その他の政治団体または公職の候補者等が、政治活動(選挙運動を含む)のために使用する場合
  3. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施するために使用する場合(申出者:国または地方公共団体の機関・法人・個人)

※ 閲覧時には、閲覧者の身分証明書(国または地方公共団体が交付した書類で、閲覧者の写真を貼り付けてあるもの。免許証など)を提示していただきます。

閲覧の方法

  • 閲覧時間は、閉庁日を除く平日の午前8時30分から午後6時15分までの間です。ただし、選挙期日の公(告)示日から選挙期日の5日後までの間は、閲覧できませんのでご注意ください。
  • 閲覧場所については、当日選挙管理委員会において指定します。
  • 閲覧者がその内容を他に書き写す方法は、筆記に限ります。コピーやカメラなどを利用した複写はできません。
  • 閲覧者は、選挙人名簿抄本の指定場所からの持ち出し、破損、汚損または加筆などを行ってはいけません。

閲覧の制限・拒否

 次に該するときは、閲覧を制限・拒否することがあります。

  • 選挙管理委員会の事務に支障があるとき
  • 選挙管理委員会の指示に従わないとき
  • 複数の者が一時に閲覧の申出をし、抄本の使用が競合するとき
  • 個人の基本的人権およびプライバシーを侵害するおそれのあるとき
  • 営利目的(広告、宣伝、販路拡張、市場調査など)または不当な目的のための閲覧と認められるとき
  • 閲覧を申し出た者の本人確認ができないとき

閲覧状況の公表

 選挙管理委員会では、公職選挙法の規定により、毎年1回選挙人名簿抄本の閲覧状況について、閲覧申出者の氏名や利用目的の概要などについて公表しています。