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期日前投票と不在者投票
- 投票日に仕事など予定がある方は、期日前投票または不在者投票をすることができます。
- 期日前投票では、投票日当日とほぼ同じような手続きで投票することができます。
- 不在者投票は、自分が選挙人名簿に登録されていない他の市町村で行うことができる投票です。
- 期日前投票・不在者投票は告(公)示日の翌日から投票日の前日までの間、行うことができます。
- 投票できる時間は、原則午前8時30分から午後8時までです。
- 仕事先、旅行先などの滞在地で不在者投票をする場合は、あらかじめ手続きが必要です。
- 指定病院、指定老人ホームなどの施設における不在者投票もあります。
垂井町選挙管理委員会で期日前投票する場合
- 受付・宣誓書への記入
あらかじめ配布される入場券裏面の宣誓書または期日前投票所の受付に備え付けられている宣誓書に必要事項を記入し、受付に提出
※ 令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙から1人1枚の入場券(ハガキ)に変更になりました。詳しくは「選挙の投票所入場券(ハガキ)と選挙公報の配布方法の変更について」をご確認ください。 - 投票用紙の交付
選挙人名簿と照合の後、投票用紙が交付されます。 - 投票
投票記載台で投票用紙に記入し、投票箱に投函します。
仕事先、旅行先などの市区町村選挙管理委員会で不在者投票する場合
- 投票用紙・投票用封筒の請求
垂井町選挙管理委員会に対して直接または郵便によって、投票用紙と投票用封筒(外封筒と内封筒)を請求してください。詳しくは、お問い合わせください。
※マイナポータルを利用した不在者投票用紙のオンライン申請ができるようになりました。詳しくはリンク先(「ぴったりサービス」を使用した不在者投票の投票用紙等のオンライン請求のページ)をご確認ください。 - 投票用紙・投票用封筒・不在者投票証明書の交付
不在者投票理由があると認められると、投票用紙と投票用封筒のほか、不在者投票証明書が交付されます。不在者投票証明書は、不在者投票証明書用封筒に入っていますが、封筒は開封しないでください(開封すると投票はできません)。 - 不在者投票を行う方法および手続き
投票用紙などの交付を受けたら、それを持って告(公)示の翌日から投票日の前日までに(郵送の関係上、日数的に余裕をもって早めにお願いします)滞在地の市区町村選挙管理委員会に行ってください。
垂井町選挙管理委員会から送られてきた封筒一式(投票用紙、投票用封筒、不在者投票証明書)を開封しないで提出してください(開封すると投票はできません)。また、あらかじめ、投票用紙に候補者の氏名を記入しないでください(記入してあると投票はできません)。 - 投票用紙の記載・封入
不在者投票記載場所で投票用紙に記入し、まず内封筒に入れて封をし、さらにその内封筒を外封筒に入れて封をします。なお、この際、外封筒の表面に署名します。 - 不在者投票管理者へ提出
外封筒に署名をしたら、立会人の署名(または記名押印)を受けて、不在者投票管理者に提出します。
指定病院、指定老人ホームなどの施設における不在者投票
岐阜県選挙管理委員会が不在者投票を行う施設として指定した病院、老人ホーム等(以下「施設」)で入院または入所している場合、施設で不在者投票をすることができます。
入院または入所している施設が不在者投票ができる施設として指定されているかご確認いただき、指定されている場合は、施設の事務の方に不在者投票の手続きをお願いしてください。
岐阜県選挙管理委員会ホームページ「6.選挙啓発・選挙制度等-11.病院、老人ホーム等における不在者投票制度のあらまし-指定施設一覧について<外部リンク>」で確認できます。
また、指定施設かわからない場合は、施設の事務の方にお問い合わせください。
指定施設で行う不在者投票の手続きは、施設が選挙人に代わって行います。