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本人通知制度

ページID:0001860 更新日:2022年11月28日更新 印刷ページ表示
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本人通知制度について

 本人通知制度とは、事前に登録することにより、その方に係る住民票の写しや戸籍の証明書などを第三者(※)に交付した場合に、登録された方に対して交付した事実を通知する制度です。
この制度の実施により、住民票の写しなどの不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害の防止を図ろうとするものです。

※「第三者」とは、本人等の代理人及び本人等以外の者(国または地方公共団体の機関を除く。)をいいます。
 本人等…住民票関係の場合は、本人または同一の世帯に属する方
 戸籍関係の場合は、本人またはその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属

登録できる方

  • 垂井町に住民登録がある方(過去にあった方を含む)
  • 垂井町に本籍がある方(過去にあった方を含む)

ただし、死亡した方または失踪宣告を受けた方は登録できません。

登録申請申込窓口

住民課 戸籍係

通知対象となる証明書

  • 住民票の写し(本籍及び筆頭者の記載のあるもの)
  • 住民票の記載事項証明書(本籍及び筆頭者の記載のあるもの)
  • 戸籍の附票の写し
  • 戸籍の謄本または抄本
  • 戸籍の全部または一部事項証明書
  • 戸籍の記載事項証明書

それぞれ除票または除籍等を含みます。

登録期間

登録した日(※)から3年間
引き続き登録を希望する場合は、登録期間満了日の1ヶ月前から登録の申込みをすることができます。
 ※「登録した日」とは、申込受付日の翌日(その日が町の休日に当たる場合は、その翌日)

登録者への通知内容

  • 住民票の写し等の交付年月日
  • 交付した住民票の写し等の種別及び通数または件数
  • 交付した住民票の写し等の交付請求者の種別(代理人・代理人以外)

(注)証明書を取得した個人の情報は通知されません。
(注)交付内容について確認が必要な場合は、垂井町個人情報保護条例の規定に基づき、本人から開示請求をすることができます。ただし、開示請求が認められた場合においても、同条例の規定の範囲内での情報の開示となりますので、あらかじめご了承ください。

通知対象外となる請求等

  • 国または地方公共団体の機関からの請求
  • 本籍及び筆頭者を省略した住民票の写し及び住民票記載事項証明書の請求
  • 弁護士・司法書士等の特定事務受任者が、裁判・訴訟手続きや紛争処理についての代理業務に使用するための請求

登録方法

登録に必要な書類

  • 垂井町本人通知制度登録申込書
  • 本人確認書類
    運転免許証、個人番号カード、パスポートなど
  • 印鑑
  • 登録される方の住所が垂井町以外の場合は、住民票の写し(本籍・続柄省略のもの)

※代理人が登録申込みする場合は、併せて以下の書類をお持ちください。

  • 法定代理人の場合は、法定代理人の資格を証明する書類(戸籍謄本等)及び法定代理人の本人確認書類
  • その他の代理人の場合は、登録する本人自筆の委任状及び代理人の本人確認書類

登録内容の変更・廃止

登録を廃止したい場合、氏名、住所等の内容に変更が生じた場合は、届出が必要になります。

その他

疾病その他やむを得ない理由がある場合や他の市区町村に居住されている場合等、窓口で直接申込みをすることができないときは、代理人や郵便等で登録の申込みをすることができます。

様式

垂井町本人通知制度登録申込書 記入例[PDFファイル/278KB]
垂井町本人通知制度登録申込書 申込書等[PDFファイル/220KB]

垂井町本人通知制度登録(変更・廃止)申込書 記入例[PDFファイル/253KB]
垂井町本人通知制度登録(変更・廃止)申込書 申込書等[PDFファイル/197KB]

委任状 記入例[PDFファイル/109KB]
委任状 申込書等[PDFファイル/85KB]

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