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法人町民税
法人町民税は、垂井町内に事務所や事業所などがある法人(会社など)のほか、法人でない社団または財団にかかる税で、法人の所得の有無にかかわらず負担していただく均等割と、所得に応じて負担していただく法人税割があります。
納税義務者
納税義務者 | 納めるべき税額 | |
---|---|---|
均等割 | 法人税割 | |
垂井町内に事務所や事業所を有する法人 | ○ | ○ |
垂井町内に寮や保養所などを有する法人で垂井町内に事務所や事業所を有しないもの | ○ | × |
垂井町内に事務所や事業所などを有する公益法人等または法人でない社団等 (収益事業を行うもの) |
○ | ○ |
垂井町内に事務所や事業所などを有する公益法人等または法人でない社団等 (収益事業を行わないもの) |
○ | × |
均等割
均等割額=税率×事務所・事業所等を有していた月数÷12
(月数は暦にしたがって計算し、1月に満たない時は1月とし、1月に満たない端数を生じた時は、これを切り捨てます。)
資本金等の額 | 垂井町内の従業者数 50人超 |
垂井町内の従業者数 50人以下(50人を含む) |
---|---|---|
50億円を超える法人 | 3,000,000円 | 410,000円 |
10億円を超え、50億円以下の法人 | 1,750,000円 | 410,000円 |
1億円を超え、10億円以下の法人 | 400,000円 | 160,000円 |
1,000万円を超え、1億円以下の法人 | 150,000円 | 130,000円 |
1,000万円以下の法人 | 120,000円 | 50,000円 |
注)
- 「資本金等の額」とは、資本金の額または出資金額と資本積立金額との合計額です。
- 「従業者数の合計」とは、垂井町内に有する事務所・事業所または寮などの従業者数の合計です。
- 従業者数の合計数および資本金等の額は、算定期間の末日で判断します。
法人税割
法人税割額=課税標準となる法人税額×税率
※ただし、垂井町以外にも事務所等がある場合には、市町村ごとの従業者数で按分し、市町村ごとに申告納付します。
法人税割額=課税標準となる法人税額÷全従業者数×垂井町内の従業者数×税率
【税率改正】平成31年度税制改正により、法人税割の税率が引き下げられました。
改正後の税率は、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
令和元年9月30日以前に |
令和元年10月1日以後に |
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9.7% | 6.0% |
税額の算定方法
法人町民税額=均等割額+法人税割額
申告と納付
法人町民税は、それぞれの法人が定める事業年度の終了日から一定期間内に、その納付すべき税額を算出して申告し、その申告した税金を納めることになっています。(申告納付)
申告区分 | 申告納付すべき額 | 申告納付期限 |
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予定申告 | 均等割額(年額)の2分の1の額と、前事業年度の法人税割額の2分の1の額の合計額 | 事業年度開始の日から6か月を経過した日から2か月以内 |
中間申告 (仮決算に基 づく中間申告) |
均等割額(年額)の2分の1の額と、その事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税割額の合計額 | 事業年度開始の日から6か月を経過した日から2か月以内 |
確定申告 | 均等割額と法人税割額の合計額。ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた税額 | 原則として、事業年度終了の日から2か月以内 |
注)均等割のみを課される公共法人および公益法人や、法人でない社団または財団は毎年4月30日までに均等割額を申告納付してください。
その他、更正の請求・修正申告・清算予納申告・清算確定申告などがあります。
各種届出
垂井町内に法人を設立(設置)した場合
代表者・商号(法人名)・所在地・決算期等の変更があった場合
提出方法
申告書に必要事項を記入し、添付書類を添えて提出してください。
添付書類 登記簿謄本または抄本(写し)