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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について

ページID:0001713 更新日:2026年8月27日更新 印刷ページ表示
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【重要】注意事項

令和7年度の税制改正により、固定資産税の特例率や要件が変更となっております。これに伴いまして、申請様式等の一部が改正されておりますので、新たに申請を行う際は、必ず新様式をご利用ください。

導入促進基本計画

本町では、中小企業の生産性向上に向けた設備投資を促進するため、中小企業等経営強化法による国の指針に基づいて新たに導入促進基本計画を策定し、令和7年4月1日付けで国の同意を得ました。

導入促進基本計画
垂井町_導入促進基本計画(令和7年4月1日~令和9年3月31日) [PDFファイル/1.44MB]

先端設備等導入計画​

(1)概要等

 先端設備等導入計画は、中小企業等経営強化法において措置された、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
 町が策定した「導入促進基本計画」の内容に沿った「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業者は、一定の要件を満たした場合、償却資産に係る固定資産税について、3~5年間軽減されます。

先端設備等導入計画について(中小企業庁ウェブサイトより)

「先端設備等導入計画」の概要(2025年4月1日更新) [PDFファイル/964KB]

先端設備等導入計画策定の手引き(2025年4月版) [PDFファイル/1.61MB]

Q&A(2025年4月1日更新) [PDFファイル/290KB]

(2)対象者

先端設備等導入計画の対象者

先端設備等導入計画の認定を受けられる事業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者です。

※注:固定資産税の特例措置の対象者とは要件が異なります。

   認定を受けられる「中小企業者」の規模(中小企業等経営強化法第2条第1項より)

表1
業種分類 資本金の額または出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他※注1 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業※注2 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業または情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下


※注1 「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
※注2 自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除きます。

※医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、農業協同組合、農事組合法人、森林組合、漁業協同組合、生活協同組合、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人などは本法の対象外です。

固定資産税の特例の対象者​

  • 個人:常時使用する従業員数が1,000人以下である方
  • 法人:資本金もしくは出資金の額が1億円以下である法人。資本金もしくは出資金を有しない法人の場合は、常時使用する従業員数が1,000人以下である法人

以下のいずれかに該当する法人は特例措置の対象外です。

  1. 同一の大規模法人(資本金が1億円を超える法人等)に発行済み株式もしくは出資金の総数もしくは総額の2分の1以上を所有されている法人
  2. 2以上の大規模法人に発行済み株式もしくは出資金の総数もしくは総額の3分の2以上を所有されている法人

(3)主な要件

​先端設備等導入計画の主な要件​

表2
主な要件 内容
計画期間 3年間、4年間または5年間とする。
労働生産性 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末実績)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。
○労働生産性の算定式
(営業利益 + 人件費 + 減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間)
先端設備等の種類 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備。
【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア

固定資産税の特例の要件

雇用者給与等支給額を1月5日%以上とする賃上げ方針を従業員に表明(賃上げ表明)したことを位置づけた先端設備等導入計画に従い取得する設備であり、かつ認定経営革新等支援機関の認定を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された以下の設備について、地方税法において固定資産税の軽減特例を受けることができます。

この場合、改めて、認定経営革新等支援機関が「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」を発行し、申請書類に添付する必要があります。

【償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】

表3
設備の種類 最低価格
[1台1基または一単位の取得価額]
その他
機械装置 160万円以上  
測定工具及び検査工具 30万円以上  
器具備品 30万円以上  
建物附属設備 60万円以上 家屋と一体となって効用を果たすものを除く

※令和7年4月1日から令和9年3月31日までに取得したものに限ります。

※償却資産として課税されるものに限ります。

※生産、販売活動等の用に直接供されるものに限ります。

※中古資産は対象になりません。

※既に取得した設備等を対象とする計画は対象になりません。

投資利益率の算定式
(営業利益+減価償却費)の増加額※注/設備投資額
※注:設備投資が完了する年度(投資年度)の翌年度以降3か年度における営業利益と減価償却費の増加額の平均値

 なお、認定経営革新等支援機関が投資計画の内容や投資利益率の計算に関する妥当性を確認する必要があるため、以下の書類を準備し、支援機関へ依頼をしてください。

  1. 投資計画に関する確認依頼書(様式あり)
  2. 同(別紙)基準への適合状況(様式あり)

【上記のほか、必要となる書類の例】

  • 貸借対照表・損益計算書(直近1年分)
  • 導入する設備の見積書(仕様や金額等がわかるもの)
  • 売上高・営業利益が増加する場合の根拠となる積算資料
  • 売上原価・販売管理費が減少する場合の根拠となる積算資料
  • 工場や店舗のレイアウト図等で設備導入前後の変化を確認できるもの
  • ソフトウェア導入前後の変化を比較できるもの

※必要な書類は、設備導入計画の内容により異なりますので、依頼する支援機関へ確認ください。

 なお、認定経営革新等支援機関が投資計画の内容や投資利益率の計算に関する妥当性を確認する必要があるため、以下の書類を準備し、支援機関へ依頼をしてください。

  1. 投資計画に関する確認依頼書(様式あり)
  2. 同(別紙)基準への適合状況(様式あり)

【上記のほか、必要となる書類の例】

  • 貸借対照表・損益計算書(直近1年分)
  • 導入する設備の見積書(仕様や金額等がわかるもの)
  • 売上高・営業利益が増加する場合の根拠となる積算資料
  • 売上原価・販売管理費が減少する場合の根拠となる積算資料
  • 工場や店舗のレイアウト図等で設備導入前後の変化を確認できるもの
  • ソフトウェア導入前後の変化を比較できるもの

※必要な書類は、設備導入計画の内容により異なりますので、依頼する支援機関へ確認ください。

【様式】認定経営革新等支援機関への依頼書類

1.投資計画に関する確認依頼書 [Wordファイル/25KB]

2.投資計画に関する確認依頼書(別紙)基準への適合状況 [Excelファイル/32KB]

【記載例】投資計画に関する確認依頼書 [PDFファイル/294KB]

認定経営革新等支援機関による事前確認について

「先端設備等導入計画に関する確認書」、「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」につきましては、認定経営革新等支援機関が発行し、申請書類に添付する必要があります。

先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関用) [Wordファイル/23KB]

先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関用) [Wordファイル/32KB]

中小企業庁のホームページ(https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/<外部リンク>)より、認定経営革新等支援機関一覧が掲載されています。

賃上げ方針の表明について​

投資利益率の要件に加え、雇用者給与等支給額を1月5日%以上とする賃上げ方針(※注1・2)を従業員に表明(賃上げ表明)する必要があります。

改めて、「従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面」を作成し、申請書類に添付する必要があります。​

表4
区分 固定資産税の特例
賃上げ表明なし 特例措置なし
賃上げ表明あり(賃上げ率1.5%以上) 3年間、課税標準を1/2に軽減
賃上げ表明あり(賃上げ率3.0%以上) 5年間、課税標準を1/4に軽減

※注1 計画申請日が属する事業年度(令和7年4月1日以降に開始する事業年度に限る)またはその翌事業年度におけるにおける賃上げ方針です。

※注2 1と比較するのは、計画申請日を含む事業年度の直前の事業年度における雇用者給与等支給額になります。

従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 [Wordファイル/22KB]

【記載例】従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 [PDFファイル/91KB]

申請書類(新規申請の場合)​

申請書類は下記の通りです

  1. 先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式第22)(原本
  2. 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関発行)(原本

固定資産税の特例を受ける場合

   3.先端設備等に係る投資計画に関する確認書及び別紙(認定支援機関発行)(原本
   4.従業員に賃上げ方針を表明したことを証する書類(原本
   5.ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、リース契       約見積書(写し)及びリース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書(写し)

様式(申請者用)

先端設備等導入計画に係る認定申請書 [Wordファイル/28KB]

申請書類(変更申請の場合)

垂井町から認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更(設備の変更や追加取得等)する場合は、垂井町の変更認定を受けることが必要です。なお、法人の代表者の交代、導入予定設備の単価の増減等、認定を受けた計画の趣旨が変わらないような軽微な変更の場合は、変更認定を受ける必要はありません

申請書類は下記の通りです。

  1. 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書及び別紙(様式第23)(原本

認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください

   2.先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関発行)(原本

   3.前回の認定書綴り(原本

固定資産税の特例を受ける場合

   4.先端設備等に係る投資計画に関する確認書及び別紙(認定支援機関発行)(原本

   5.従業員に賃上げ方針を表明したことを証する書類(原本)※注
   6.ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、リース契       約見積書(写し)及びリース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書(写し)

 ※注 1.5%以上の賃上げ表明をした計画の認定を受け、その後3.0%以上の賃上げ方針を位置づけた計画変更を行う場合

様式(申請者用)

先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 [Wordファイル/26KB]

※令和7年3月31日までに認定の申請をした、賃上げ方針が位置づけられた先端設備等導入計画を変更したい場合は、以下より様式をダウンロードしてください。

(旧様式)先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 [Wordファイル/25KB]

お問い合わせ

 先端設備等導入計画に関すること
 産業課 商工観光係
 電話:0584-22-7515

 固定資産税の特例措置に関すること
 税務課 資産税係
 電話:0584-22-7501

 

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