本文
中間前払制度の導入について
1.制度概要
当初の前払金(請負金額の10分の4以内の額)とは別に、工事の2分の1以上が経過した時点で前払金(請負金額の10分の2以内の額)を追加して支払う制度です。
2.対象工事
請負金額が500万円以上で、既に当初の前払金の支払いを受けている工事が対象です。
3.認定要件
- 工期の2分の1を経過していること。
- 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施するべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
- 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
4.請求及び支払
- 中間前払金認定請求書(様式第3号)に工事履行報告書及び実施工程表を添えて工事担当課へ提出する。
- 認定要件を満たしていることを確認後、町が「中間前払金認定調書」(様式第4号)を交付する。
- 中間前払金認定調書を添えて保証事業会社に保証の申し込みをする。
- 中間前払金請求書(様式第2号)に中間前払金に係る保証証書を添えて工事担当課へ提出し、中間前払金の請求をする。
5.支払限度額
歳計現金の許す範囲内において、一般支払その他の状況を考慮して決定するものとする。