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専任を要する主任技術者の兼務について
垂井町では、建設業法施行令第27条第2項に定める2以上の建設工事を同一の専任の主任技術者が管理できる場合の適用範囲を、以下のとおり定めています。
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垂井町では、建設業法施行令第27条第2項に定める2以上の建設工事を同一の専任の主任技術者が管理できる場合の適用範囲を、以下のとおり定めています。
岐阜県不破郡 垂井町役場
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