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軽自動車税種別割納税証明書(車検用)の送付廃止について

ページID:0015139 更新日:2025年10月31日更新 印刷ページ表示
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令和8年度から軽自動車税種別割納税証明書(車検用)の送付を廃止します

軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用開始に伴い、継続検査(車検)窓口での納税証明書の提示が原則不要になりました。そのため、口座振替やスマートフォン決済アプリ、地方税お支払サイト等で納期限までに納付した方への納税証明書の送付を令和8年度から廃止します

 

 注意点

納付後すぐに車検を受ける場合は、これまでどおり納税証明書(車検用)の提示が必要です。

(1)現金納付の方

金融機関窓口・コンビニエンスストア・役場会計課窓口で納付書を用いて現金で納付し、受け取られた納税証明書をご提示ください。

(2)口座振替・キャッシュレス決済の方

納付の事実が確認できる(引き落としが確認できる)通帳・スマホの画面等を役場税務課窓口でご提示いただき、納税証明書(車検用)を申請してください。

 

 納税証明書の提示が必要な場合

次の場合は、納税証明書(車検用)が必要になりますので、ご注意ください。

・軽自動車税を納付した直後に車検を受ける場合

・中古車の購入直後

・対象車両の名義変更をした直後

・他の市区町村へ住所変更をした年度

・対象車両に過去の未納(前の所有者を含む)がある場合