ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 税金 > 納税方法 > 令和8年度から町税の納め方が変わります

本文

令和8年度から町税の納め方が変わります

ページID:0015092 更新日:2025年10月24日更新 印刷ページ表示
<外部リンク>

町県民税・固定資産税・軽自動車税を納付書または口座振替で納付されているみなさんへ

 

国は、地方行政のデジタル化を推進していくため、「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」を施行し、全国の自治体が利用する基幹業務システムは、国が示す標準仕様に適合したシステム(標準準拠システム)へ移行しなければならないことを義務付けました。これに伴い、町税の納付回数は、全国標準である「4期割徴収」(これまでは10期割徴収)に変更することとなりました。

現在、垂井町においても令和7年度末までに、標準準拠システムへの移行を進めております。

期別

(1)納付月と納付回数が変わります。

期別

【ポイント】

    〇「町県民税(普徴)」と「固定資産税」は納付回数が4回になり、納付月が変わります。

    〇「固定資産税」の第1期の納付月が4月に変わり、これまでより2ヶ月早くなります。

       【注意】令和7年度の第10期(3月)の1ヶ月後です。ご注意お願いします。

    〇「軽自動車税」の納付月が5月に変わります。

    〇「町県民税(普徴)」の第1期の納付月は6月で、これまでと変わりません。

    〇「国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料」の納付回数・納付月は、これまでと変わりません。

    〇  給与特別徴収と年金特別徴収の人は、変更ありません。

 

(2)納税通知書の発送時期が変わります。

期別

【ポイント】

    〇「固定資産税」の納税通知書は、4月上旬に発送します。

    〇「軽自動車税」の納税通知書は、5月上旬に発送します。

    〇「町県民税(普徴)・国民健康保険税・介護保険料」の納税(納入)通知書は、6月上旬に発送し、

     「後期高齢者医療保険料」の納入通知書は、7月上旬に発送します。これまでと変わりません。

 

(3)各月に支払う税金の額が変わります。

期別

【ポイント】

   ○「町県民税(普徴)」と「固定資産税」については、納付回数が10回から4回に変

     わるため、1回に納める金額が大きくなります。

     ※口座振替で納付する人は、前日までに引落口座の残高確認をお願いします。

   ○ 口座振替で「一括」を登録している人は、年税額を第1期の納付期限に口座から引

     き落とします。

   ○ 現在、口座振替で納付されている人は、改めて手続きをする必要はありません。

   ○「固定資産税」は、年税額が3,900円以下の場合は、第1期に全額納付となります。