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固定資産税の非課税・減免・軽減について

ページID:0013761 更新日:2025年8月18日更新 印刷ページ表示
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固定資産税の非課税について

固定資産税の賦課期日である1月1日現在において、墓地、公衆用道路、用悪水路等として利用されている固定資産や、宗教法人、学校法人、社会福祉法人等が所有している固定資産、または所有者が無償でこれらの団体に使用させている固定資産で、地方税法第348条の規定に該当する場合は、固定資産税が非課税となります。
非課税の認定については、申告が必要となる場合がありますので、詳しくは税務課資産税係にお問い合わせください。
なお、非課税の用途に供しないこととなった場合、または有償で使用させることとなった場合は、直ちに税務課資産税係まで申告してください。

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固定資産税の減免について

垂井町税賦課徴収条例第71条に規定する減免事由に該当する場合は、固定資産税が減免されることがあります。
減免の適用については、納期限までに申請が必要となりますので、詳しくは税務課資産税係にお問い合わせください。
なお、減免する税額は減免申請がなされた日以降の納期分となります。減免が認められた後に減免理由が消滅した場合は、ただちに税務課資産税係まで申告してください。

条例に規定する減免事由は、次のとおりです。

  • 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
  • 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)
  • 町の全部または一部にわたる災害または天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産

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固定資産税の課税標準の特例と税額の減額について

地方税法による課税標準の特例または税額の減額を受けようとする方は、申告および必要書類の提出が必要となりますので、次のホームページをご覧いただくか税務課資産税係にお問い合わせください。